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脳死に関するzundelのブックマーク (8)

  • 「朝日新聞」記事に対する「遺憾表明」

    「生命倫理会議 臓器移植法改定に関する緊急声明」記者会見臨席者 石塚正英(東京電機大学教授) 市野川容孝(東京大学大学院教授) 大庭 健(専修大学教授) 金森 修(東京大学大学院教授) 木原英逸(国士舘大学教授) 小松美彦(代表・東京海洋大学教授) 慎 蒼健(東京理科大学准教授) 高草木光一(慶應義塾大学経済学部教授) 田中智彦(東京医科歯科大学准教授) 塚原東吾(神戸大学大学院教授) 爪田一壽(武蔵野大学専任講師) 土井健司(関西学院大学教授) 私たち生命倫理の教育・研究に係わる12名の大学教員は、去る5月12日に厚生労働省記者クラブにおいて、「生命倫理会議 臓器移植法改定に関する緊急声明」(連名者68名)をもとに記者会見を行い、多くのメディアの取材を受けました。そして、同日夕刻以降、その内容を報道していただいております。 もちろん、メディア各社が私たちの見解や行動のどの部分を切り出して

  • 衆議院A案可決に対する緊急声明

    生命倫理会議 衆議院A案可決に対する緊急声明 2009年6月18日 生命倫理会議 代表 東京海洋大学教授 小松美彦 生命倫理会議は、生命倫理の教育・研究に携わっている大学教員の集まりです。去る5月12日に71名(68名+追加3名)の連名を以て「臓器移植法改定に関する緊急声明」を公表し、厚生労働記者クラブにおいて記者会見を行いました。また、6月11日付で「臓器移植法改定に関する徹底審議の要望」(連名者71名)を公表し、基的に全衆議院議員に送付いたしました。このようにしてこの間、私たちは生命倫理に係わる専門家の立場から、法改定に関して討究すべきと考える諸問題を指摘し、審議の徹底を求めてまいりました(詳細は http://seimeirinrikaigi.blogspot.com/ )。 しかるに、衆議院では現行法制定時にも及ばない短時間の議論が行われただけで、主に国会議員諸氏の死生観に委ねる

  • 【臓器移植】A案可決、原動力は自民党 民主と公明は反対上回る - MSN産経ニュース

    18日の衆院会議の採決で、臓器移植法改正案のA案に賛成票を投じたのは自民党がもっとも多く202人。賛成票263票のうち7割以上を占めた。 自民党で反対に回ったのは麻生太郎首相を含む77人。首相はA案に反対した理由について「脳死については世の中の意見がきっちり固まっていないのではないか」と述べ、大人は現行法の枠組みのままで臓器提供の年齢制限を撤廃するD案に投票するつもりだったことを明らかにした。法案の成立が衆院の解散時期に与える影響については「ないと思う」と述べた。 一方で、民主、公明両党は賛成票よりも反対票がやや多く、民主党が賛成41に対し反対は65。公明党は賛成12に対し反対18だった。 A案にある「脳死を人の死」と認めることへの抵抗感をもち、B案やD案など他案への賛同者が多かったためとみられる。社民党は全員が反対した。共産党は党の方針で9人全員が棄権した。 個別の投票行動では自民、公

  • ちきゅう座 - 内外知性の眼

  • 敬天新聞社

    平成11年2月、我が国に於ける臓器移植法施行後初の臓器移植手術が行なわれた。当時の報道は一例目という珍しさも手伝って、全国密着生中継という異常な程の加熱報道であった。 ところが人の噂も七十五日、飽きっぽい日人は臓器移植云々というニュースに、現在では見向きもしなくなった。 それを良いことに、かどうかは分からないが〔社団法人〕日臓器移植ネットワーク会長の小紫芳夫が移植ネットを私物化し、完璧な恐怖政治を敷いているというのだ。 人の生命に与る機関が、一人の独裁主義者によって不公正・不公平・不透明な方向へ導かれるような事は決してあってはならない。 ということで、今月号から紙連載決定!とくとご覧あれ。 そもそもこの移植ネットの前身は、会長である小紫が2人の娘を腎臓病で亡くした事を契機に私財を投じて発足させた「腎臓移植普及会」であった。もちろんこの段階では、全国各地にある民間の腎臓バンクの一つに過

  • http://www.asyura.com/sora/bd13/msg/559.html

  • 中山研一「アメリカおよびドイツの脳死否定論」(Life Studies Homepage)

    |生命学ホームページ|掲示板|プロフィール|著書|エッセイ・論文|リンク|kinokopress.com|English | 『法律時報』72巻9号p.54-59,2000年 アメリカおよびドイツの脳死否定論 外国における脳死論議の新しい動向 中山研一 一、はしがき 紙[入力者註:『法律時報』]の1999年10月号に、ドイツの刑法学者シュライバー教授の論稿の翻訳が掲載されているが、その「訳者前書」には、シュライバー教授の日の移植法への評価として、それが相容れない二つの見解の間での不可能な妥協物であって、明らかに破綻したものであり、立法の過誤ではないかとされたという指摘がなされている。そこには、明らかに日法の施行三年後の見直し(2000年10月)に、一つの根拠を与えようとする意図が存在するように思われる(註1)。 しかし、その反面、最近のドイツの臓器移植立法の過程では、「同盟90・緑の

  • http://tkuri.cocolog-nifty.com/log/2006/07/post_f49c.html

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