通常の倍近い55分枠での放送でしたが、あっという間に観終わったという感覚でした。小野賢二さんの調査に焦点をあわせた結果として、山田支隊による虐殺だけをもっぱらとりあげたかたちになっていましたが、一番最後のところで山田支隊の一部が第16師団の歩兵第33連隊(三重)または第38連隊(奈良)のいずれかを手伝うかたちで関わったもう一度の虐殺があったのではないか、という小野さんの仮説が紹介されている点が興味深かったです。そこで紹介されている加藤日記は『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』には収録されていない、それ以降に発掘されたものです(この一文、追記)。なお歩兵第33、38連隊はいずれも佐々木到一少将を旅団長とする歩兵第30旅団に属していますが、これまでに収集されている資料からは両連隊の当該時期の行動はよくわからない、というのが実情のようです。 なお、CSのニュース専門チャンネル「日テレNEWS24
映画「靖国」について、数日前に書きましたが(映画「靖国」上映中止に見るご都合主義的な「表現の自由」)、このコメント欄で、一人のコメントの書き方が多少皮肉っぽかったことに私が逆上してしまって、自らコメント欄を荒らすというような醜態を晒してしまいましたが、まあそうやって人格もさらすことで、信用を得ることもあれば、今回のように失うこともある、笑われることもあるというのは当然のことです。 私はこのブログで時々「道徳」だの何だのと、かなり偉そうなことを書くことが多いですが、日常生活はホント、小市民ですから、まあ実際の自分に近いものをたまには正直に出せればと思って、コメント欄で暴れてみました(笑)。 それはどうでもよくて、映画「靖国」の話題ですが、「批判するなら映画を見てから」ということが当たり前のように言われていますが、これなど、逃げもしくは偽善のさいたるもので、卑怯者の常套句だと思います。 インタ
毎日毎日24時間、テレビ番組って放送しているけど、この保管方法って、どうなっているのだろうか。 実はこれは結構奥深い。 法律により放送したものは3ヶ月の保管が義務づけられている。 それを過ぎたものは? 自局で撮影・放送したものなら、いつまで保管していても問題はない。 しかしながら、音楽や脚本といった他人の権利を放送は内包している場合が多い。 これは「放送」のための契約は行っているものの、保管のための複製契約は行っていない。(行うと契約金額が上げられるためのいいきっかけになるしね。) しかしながら、アーカイブはテレビ局の財産であり、保管しておくだけで価値や意味が出てくる。 なんとかして保管したい。 そのためにいくつか方法がある。 まずは著作権法6ヶ月は著作権法上の「一時固定権」で保管が可能となっている。 =================================== 第四十四条 放送
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