「お望みの身長を手に入れられる」「(美顔が)元に戻らない」などと自社のホームページ(HP)上でうたいながら、合理的な根拠が示せないのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は10日、整体施設を運営する「コジマ身長伸ばしセンター」(東京都中央区)に、こうした表示をやめるよう命令を出した。 消費者庁によると、同社は少なくとも2008年3月以降、HP上で、独自の装置に横になることで「効果的な身長伸ばしを実現」と記述。美顔を目的に顔を手で押す手法を「顔幅を狭くする高度な技」などと表示していた。料金は、ひざ下は「1センチまで105万円」などと設定し、10年10月から1年間で約2700万円を売り上げた。同庁は根拠を示す資料の提出を求め、同社は顧客のX線写真を示したが、「裏付けとはならない」と判断された。 同社は07年2月にも同種の広告で、当時同法を所管した公正取引委員会から排除命令を出