就職活動中の大学生に「就職に役立つ」とうたって高額商品を売り付ける「就活商法」の被害に遭ったとして、関西の元大学生ら5人が計約550万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こし、東京都内の販売会社側と係争中だ。 全国の消費生活センターに寄せられる相談は毎年100件以上あるが、就活商法を巡る裁判は珍しいという。 訴状によると、大阪府内の大学を今春卒業した男性(23)は、3年だった昨年3月、サークルの友人に「すごい経営者がいる。就活のヒントになる」と誘われ、大阪市内の高級ホテルで会社社長という若い男に会うと、「投資ソフトで稼いで起業できた。見識が広がり就活対策になる」とソフト購入を持ちかけられた。「人脈を築ける」と占い講座の受講も勧められた。友人も契約していたため、消費者金融に105万円を借りて支払った。 だが、ソフトは届かず、講座参加者から「受講生を勧誘すれば報酬が出る」と説明された。
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