鹿児島大学大学院医歯学総合研究科の教授(当時)に研究費を無断で使われたなどとして、同科の助教の男性が教授と大学に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、鹿児島地裁であり、古谷健二郎裁判長は訴えの一部を認め、大学に慰謝料など165万円の支払いを命じた。 判決では、男性が日本学術振興会から補助された研究費について、「対象研究の経費のみに充てることができる」と指摘。所属先の教授主導で講座共通の試薬購入などに使ったのは「男性の自由を侵害する違法行為で、研究に支障が生じるなど精神的苦痛が認められる」とした。 判決によると、男性が補助された研究費のうち、2010年は150万円の約8割、11年は117万円の約6割が講座の試薬購入などに充てられた。 鹿大は「判決文が届き次第、代理人弁護士と協議する」とコメントした。
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