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著作権とあとで読むに関するAKIYOSHIのブックマーク (10)

  • 赤松健参議院議員の講演|DYR

    概要note2023年6月10日に早稲田大学小野記念講堂及びZOOM中継にて開催された、第1回「US-Asia Comparative Copyright Law Roundtable (June 10, 2023) / U.S.-Asia国際著作権シンポジウム[人工知能と著作権法]」 (https://rclip.jp/2023/04/08/20230610/) にて、登壇者の赤松健参議院議員の講演内容を文字起こししたものです。 ・強調的な口調の部分は太字で示しています。 ・幅広い議論のためにコンテクストが必要と思われる用語などについて、(*コメント)の形でコメントを適宜挿入しています。 ・その場で訂正された言い間違いやどもりについては一部省くあるいは補うなどしています。 ・ご意見ご感想などSNS上で自由に発信してください。その際、このページのテキストの一部または全部を転載する、ある

    赤松健参議院議員の講演|DYR
  • クリエイターを搾取しているのは誰か?:著作権強化とテック規制とクリエイティブ労働 | p2ptk[.]org

    Electronic Frontier Foundation 我々は、著作権政策の指針となるべき重要な原則を指示する行動・議論のための「著作権ウィーク」に参加している。今週は連日、さまざまなグループは著作権法や著作権政策のさまざまな課題を取り上げ、何が問題となっているのか、そして著作権がクリエイティビティとイノベーションの促進のためにどのような役割を果たすべきかを取り上げる。 外にいる動物たちは豚から人に目を移し、ついで人から豚へ、再び豚から人へ目を移した。しかしすでにどちらがどちらかを区別することは出来なかった。――ジョージ・オーウェル『動物農場』 インターネットの著作権戦争は30年目を迎え、世界中の戦場で数十億ドル、数兆回のディスプレイの明滅が費やされたにもかからわず、ほとんど進展していない。Napsterの誕生から四半世紀が過ぎた今も、我々は56Kモデム時代から続く間違った二項対立に

    クリエイターを搾取しているのは誰か?:著作権強化とテック規制とクリエイティブ労働 | p2ptk[.]org
  • 進化する機械学習パラダイス ~改正著作権法が日本のAI開発をさらに加速する~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ■ はじめに 学習済みモデル生成のためには大量の生データや生データを元に生成した学習用データセットが必要となりますが、その際に著作物である生データ(文章、写真、静止画、動画など)を利用することも多くあります。 著作権法上、著作物は著作権者に無断で利用(ダウンロードや改変等)することは出来ませんが、実は日の今の著作権法には47条の7という世界的に見ても希な条文があるため(詳細は後述)、AI開発目的であれば、一定限度で著作権者の許諾なく著作物を利用できます。 その点を捉えて、早稲田大学法学学術院の上野達弘教授は「日機械学習パラダイスだ」と評しています。言い得て妙ですね。 【参考】 コラム:機械学習パラダイス(上野達弘) ただ、この47条の7には「ある限界」もありました。 2019年1月1日に改正著作権法の施行が予定されていますが、同改正法が施行されると、この47条の7が廃止され、新しい条

    進化する機械学習パラダイス ~改正著作権法が日本のAI開発をさらに加速する~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • ネット配信で「広く薄くあまねく」徴収する“閲覧権”創設を

    早稲田大学が6日に開催した「第3回知的財産セミナー」で、角川グループホールディングス会長の角川歴彦氏が「“著作権”実効性確立への熱い思い」と題する講演を行なった。角川氏は、デジタルコンテンツに対して著作権法の実効性が保たれなくなり、著作物をタダで利用するユーザーと料金を支払うユーザーの間に不公平感が出ていると指摘。著作者や著作権者、コンテンツ事業者に適切な対価を与えるためにも、デジタル著作権管理(DRM)技術を整備した上で、著作物を閲覧したユーザーから料金を徴収する“閲覧権”を新たに創設すべきと力説した。 ● 著作権に縛られない著作権法、国益の視点から「制度イノベーション」が必要 角川氏は、著作者や著作権者、コンテンツ事業者だけでなく、著作物を享受する国民の間に大きな閉塞感があると語る。その原因は、2つのリスクと2つの誤認であると指摘。リスクとしてはまず、サーバーが米国に置かれている点を含

  • 「YouTubeは世界共通語」――角川会長の考える“次の著作権”

    YouTubeが火付け役となり、米国でもDVDがヒットした「涼宮ハルヒの憂」、「ニコニコ動画」で人気を集め、台湾韓国にも人気が広がっている「らき☆すた」――それぞれ、角川グループが手がけてきた作品だ。 「YouTubeは今や、世界の映像の共通言語」――「電撃」ブランドを擁するメディアワークスの設立者で、角川グループホールディングスの角川歴彦会長は言う。「YouTubeには確かに、角川の作品を含め、著作権をクリアしていない動画がたくさん上がっている。日の権利者はすぐに訴えてやめさせようとするが、日起業マインドを萎縮させるだけ。日の競争力強化にもつながらない」 角川会長は新技術や著作権に明るく、文化文化審議会著作権分科会の委員も務める。12月6日、早稲田大学知的財産部が主催した「知的財産セミナー」で「“著作権” 実効性確立への熱い思い -ネット社会のデジタルコンテンツ-」と題し

    「YouTubeは世界共通語」――角川会長の考える“次の著作権”
  • [企業法務] 知的財産のお悩み対処法 - 弁護士ドットコム

  • ネットの意見を私的録音録画小委員会パブコメ項目に従って勝手に整理した - picasの日記

    11月2日追記:以下の内容を加筆・修正したものをMIAU開発プロジェクトの審議会資料論点まとめ1のページに書き込みました。他の方々が拡充・修正されていくと思いますので、審議会資料論点まとめ1のほうをご参照ください。 私的録音録画小委員会の中間整理へのパブリックコメントの締め切りが11月15日と迫ってきているので、自分用にネットで書かれていることをとりあえず並べてみました。中間整理の項目ごとになっているのは、パブリックコメントは項目ごとに書かないといけないから。 これらから私の意見に近いものを再度読み込んで頭の中で整理してパブリックコメントを提出するつもりです。まー私一人が書いたところでどうもならないかもしれませんが、10年後とか20年後にネットが使いにくくなってて、「ああ、あのとき自分は何もしなかったな」とほうけている図を想像すると虫唾が走るので。ちなみに私の根はこんな感じ。 リンク先は参

    ネットの意見を私的録音録画小委員会パブコメ項目に従って勝手に整理した - picasの日記
  • 『雨に唄えば』 - i got ID

    キジ焼き丼とおばんざい シンプルな我が家の定番のおばんざいたち 赤梅酢の新生姜漬け 昨夜は香ばしいきじ焼き丼に添えて。大きめにカットした鶏とししとうを魚グリルでこんがり焼く。 タレをつけながら煙モクモク、焼き鳥屋さんみたいな香ばしい香りがキッチンいっぱいに広がります 磯の味も…

    『雨に唄えば』 - i got ID
  • アニメファンサブに対するワタナベシンイチ監督のコメント at Oni-Con(テキサス州ヒューストン)

    アメリカのアニメ声優であるGreg Ayresさんが、 アニメファンサブ・海賊版について、各地のコ ンベンションで問題提起していく活動を行って いることは、以前にも少し紹介しました(当ブロ グ8月28日付け記事)。 先週末(10月19~21日)に、テキサス州ヒュー ストンで開催されていたOni-Con(公式サイト) にも、Ayresさんは土曜の午後1時から、 「Anime Bootleg」と題したパネルを予定し ていたんですね。 そこにスペシャル・ゲストとして参加してくれた のが、「ヤマトナデシコ七変化♥」(英語題「The Wallflower」)のプロモーションのためにコ ンベンションを訪れていた、ワタナベシンイチ 監督でした。 監督は、同時間に別室で、サイン会のスケジ ュールが入っていたようですが、Ayresさんが こういう大事なパネルを行っていることを知る と、その時間を短縮し、わざ

    アニメファンサブに対するワタナベシンイチ監督のコメント at Oni-Con(テキサス州ヒューストン)
  • あなたのケータイやブログは大丈夫か――ネット時代の著作権考

    著作権に関して、少々騒がしくなってきている。現行の著作権法が制定されてから37年。iPodによって開花したモバイルでの音楽再生、ブログによる引用問題、デジタルであることがコピーを容易にした一方で、著作権問題を複雑化させた。 自分のブログを持っている人は、いま一度見直してもらいたいことがある。それは、あなたのブログが著作権侵害を起こしていないか、という点だ。著作権に関する動きが活発化している現在、ブログと著作権について考えてみたい。 その前段階としてまず、とある裁判の判決を見てみよう。 ストレージは著作権法違反か? 去る5月25日、東京地裁でとある裁判の判決が出された(関連記事)。これは、「オルタナブログ通信」でも取り上げたが、自分で購入したCDなどの楽曲をインターネット経由で業者のサーバに置き、それを自らのケータイに取り込んで再生するのが著作権侵害にあたるのかどうか。これが、この裁判での争

    あなたのケータイやブログは大丈夫か――ネット時代の著作権考
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