イカタコウイルスの作成者が、感染したPCのデータを使用できなくしたとして器物損壊罪に問われた裁判において、東京地裁が懲役2年6月を言い渡したそうだ (時事通信、日本経済新聞)。 ウイルス作成罪が成立するまではウイルスの作成を罪に問うことができなかったことから捜査当局はデータ改変が「HDDの損壊に当たる」として器物損壊罪を適用し、弁護側は物理的に破壊していないので器物損壊罪は成立しないと主張し、争点になっていた。東京地裁の判決では、感染によってデータの読み出しができなくなり、新たに書き込んだデータも読み出せない蓋然性が高いとして器物損壊罪の成立を認めたようだ。 今後はいわゆるウイルス作成罪で立件されることになるのだろうが、このタイミングで実刑判決というのは世間への周知的な意味合いでもあるのだろうか?