ジャニーズ事務所(東京都港区)とそのグループ会社が、事務所の所属タレントに「お年玉」として渡した約9千万円を経費として計上していたことがわかった。東京国税局は税務調査で、この支出は事務所の藤島ジュリー景子社長の個人的な支出で経費にはあたらないと判断し、事務所側に所得税の源泉徴収漏れがあったと指摘。追徴税額は不納付加算税を含めて約4千万円とみられる。 ジャニーズ事務所は27日、朝日新聞の取材に対し「見解の相違はあったが、国税当局の指導に基づいて修正申告し、納税も済ませている」と回答した。 ほかに同局の指摘を受けたのは、タレントに関する書籍の制作を行う「エム・シィオー」(東京都港区)と、楽曲制作や著作権管理をする「ジャニーズ出版」(同)。いずれもジュリー氏が社長を務めている。 関係者によると、事務所には約100人のタレントが所属している。ジュリー氏は毎年の年始に、自身や事務所役員の名前で現金が
競馬の払戻金を所得申告せず、約3200万円を脱税したとして、熊本国税局は28日、熊本市東区の自営業の男性(49)を所得税法違反で熊本地検に告発したと発表した。同局は認否を明らかにしていない。 同局調査査察部によると、告発は2021年3月26日付。告発容疑は、男性は16~18年、自宅のパソコンでインターネットを使って馬券の自動購入ソフトを利用し、網羅的に馬券を買うことで3年間で計約1億200万円の所得を得たのに申告せず、所得税約3200万円を免れたとしている。男性は外国為替証拠金取引(FX)でも所得を得ていたが、FX分は正しく申告していたという。 熊本地検によると、告発は同日付で受理したが、「現在も捜査中」としている。【野呂賢治、中村園子】
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辻調理師専門学校などを展開する「辻調グループ」(本部・大阪市)が大阪国税局の税務調査を受け、2014年3月期までの4年間で約9億円の所得の申告漏れを指摘されたことがわかった。うち約1700万円は仮装・隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しと認定された。地方税や重加算税を含めた追徴税額は約4億3千万円で、すでに全額納付したという。 辻調グループや関係者によると、申告漏れのうち約8億9千万円は、生徒の募集事業などを担う会社「辻料理教育研究所」(大阪市)で生じた。研究所は11年3月、グループ代表の辻芳樹氏から、同氏が経営する系列2校の事業を買い取る形で譲り受けたが、その際の費用を複数年にわたり経費に分割計上していなかった。過去に引き受けた生徒募集事業でも経理上のミスがあり、所得が過少に申告されていたという。 また、所得隠しとされたのは、研究所が米国の子会社を通じて融資していた先から入ってきた利子と、経営
大手機械メーカー・クボタ(大阪市)が大阪国税局の税務調査を受け、約2億6千万円の所得隠しを指摘されたことがわかった。海外の子会社に支払った「奨励金」を経費に計上する時期をわざと早め、所得を少なく見せかけたと認定された。経理ミスによる所得の申告漏れも2014年3月期までの3年間で約3億円あり、同社は重加算税を含め約2億7千万円を追徴され納付したという。 関係者によると、問題とされたのは、クボタが13年1月以降、農業機械など自社製品の国外販売を担う欧州の子会社数社に支払った奨励金の会計処理。この金は、クボタから製品を仕入れた子会社が現地の代理店に商品を卸す際の値引き分にあてたり、代理店の販売実績に応じて渡すボーナスの原資にしたりしているという。 クボタは、各子会社が将来の販売計画で示した必要経費をもとに奨励金の額を算定。これを経費として計上できるのは費用の発生時点で、今回の場合、子会社が実際に
「日本IBM」がグループ内で行った自社株の取り引きが、法人税を免れるための不当な行為かどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、日本IBM側の主張を全面的に認め、およそ1200億円の課税処分を取り消しました。 日本IBMは平成14年から17年にかけて、連結決算の対象となる持ち株会社を経由させる形で、アメリカのIBMが保有していた自社株を取得しましたが、この取り引きで持ち株会社におよそ4000億円の損失が発生したため、グループ全体では利益が出なかったと税務申告していました。 これに対し、東京国税局は持ち株会社はペーパーカンパニーで、一連の取り引きは法人税を免れる目的の不当なものだとして、およそ1200億円を課税したため裁判になっていました。 9日の判決で、東京地方裁判所の八木一洋裁判長は「持ち株会社はグループの組織再編などで一定の役割を果たしているうえ、一連の取り引きも経済的合理性がないとは
競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円を申告しなかったとして、所得税法違反に問われた元会社員の男性(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日、有罪としたうえで課税額を大幅に減額した1審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。 米山正明裁判長は1審と同様、男性が得た配当を「雑所得」と判断し、「外れ馬券を含む馬券の全購入費が、所得から控除できる必要経費と認められる」と述べた。 この裁判では、「競馬の経費」に何が含まれるかが争点。検察側は「当たり馬券だけ」とし、弁護側は「外れ馬券も認めるべきだ」と主張していた。 昨年5月の1審判決は、無申告と認めて懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)とする一方、課税額は、約5億7000万円とする検察側主張を退け、約5200万円とした。 判決によると、男性は2007~09年の3年間、競馬予想ソフトと日本中央競馬会(JRA)のインタ
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪国
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