今日はエイプリルフールだがまじめな話題を記事にしたい。 土曜日からツイッター上で、懐かしい名前が飛び交っている。 それは、憲法の芦部先生の名前である。 土曜日に、「安倍首相『有名な憲法学者』の名にポカン 『芦部信喜知らないって…』支持者もドン引き」という記事がネットに流れたのだが、これにより、現行憲法の改憲を積極的に目指している安倍首相と野党民主党の小西議員との国会でのやり取りを知ることになった人が多いのではなかろうか。 このニュースを聞いて以来、私がしたツイートの内容を編集して今日は紹介しようと思う。 まず、この記事を見た私の直感は、「芦部先生を知らないで改憲とは片腹痛い。こんなあんぽんたんが首相なんだから日本に将来はない。」というものである。 既に、法曹関係者やその他多くの法律を勉強したことある人はツイッター上でも指摘しているが、芦部先生を知らないという人は、まともに憲法なんか勉強した
「何かスッキリしない。」、「何かがおかしい。」 これは、私が、南アフリカ出身のパラリンピック金メダリストのオスカー・ピストリウス(Oscar Pistorius)選手の事件が報道された時に直観的に感じた感情である。 今日、世界が注目するこの刑事事件につき、私が感じ取っていた違和感(詳しくは、「オスカー・ピストリウス(Oscar Pistorius)選手の事件報道に見る捜査機関のリーク問題」参照)は、あながち間違いではなさそうである。 この事件に関連し、信じ難いニュースが流れ始めた(太字は筆者によるもの)。 恋人を射殺した罪に問われている南アフリカの義足ランナー、オスカー・ピストリウス(Oscar Pistorius)被告の自宅から見つかった薬物について、同国の検察当局は20日夜、テストステロンであるかどうかはまだ分からないと述べた。 首都プレトリア(Pretoria)の裁判所で同日開かれた
今日は、話題となっている柔道66キロ級の準々決勝戦について、柔道の素人として、柔道論やスポーツ論ではなく、法制度論(ルール論)・法解釈方法論(ルール解釈方法論)という視点からこの問題を取り上げてみたい。 最初に断っておくが、私の柔道経験は、学生時代の体育教育で嫌々やっていたという程度である。したがって、「柔道を知らない奴が何を言う!」という批判は織り込み済みである。 今回、審判委員(Jury)による介入が今まで以上の行われているという点に、様々な賛否が上がっているのはご存じだろう。 審判委員(Jury)が積極的に介入している理由は、結果の妥当性確保にあり、それが審判委員(Jury)による介入の正当化の最大の根拠である。 司法判決もスポーツの判定も、最も重要視される価値は結果の妥当性ではなかろうか。結果の妥当性に疑問が生じれば、どのような判断であっても、座りごこちが悪いものになってしまう。
ここ数日、世間での注目は大津市のいじめ自殺事件ではないだろうか。 私もこの問題をやっと把握し始めたが、把握する情報が増えるたびに、大津市教育委員会及び被害生徒が通っていた中学校の対応の悪さに驚愕すると同時に、加害生徒の行為の悪質性と残忍性に恐ろしさを感じる。 インターネットでは、既に加害生徒をはじめとする関係者の写真や住所等の個人情報が氾濫しており、日々新たな情報が飛び交い、その検証がされている。 行政の対応が極めて不適当な事案であったためにここまで問題が拡大しているのではなかろうか。 しかし、こういう問題が起こると、公務員は市場の原理が働かないからなどと安易かつ陳腐な公務員批判だけで問題の本質を見ない「もっともらしい」批判で終わらせてしまう評論家が多いが、私は今回の事件がここまで拡大している根本的な第一義的原因は、公務員社会の昇進制度、いわば、任命制度の問題であり、その問題に対する責任の
さて、連日この話題を取り上げてきたが、そろそろこれを最後にしたいところである。 無罪判決の意義と挙証責任の問題を混同して議論するなということは、「疑わしきは被告人の利益にという挙証責任の問題があることと、判決が出た段階における無罪判決の意義を、同一に論じられるべきではない」と述べたとおりであり、4月28日付ブログ記事「小沢判決の解説・評価と往生際の悪いマスメディア」の最後の方において、記載した。 通常人の通常の日本語能力をもって東京地裁判決を読めば、「真っ黒」とか、「限りなく黒」だが無罪なんていう理解にはならないと思うが、要職に就いている人やマスメディアの人々は、本当に判決を読んだのかどうかしらないが、本当に判決要旨を読んだとすれば、通常人の通常の日本語能力を持っていないのではないかとすら思ってしまう。 判決要旨が民主党の議員により公開されている現在においては、判決が小沢を黒と言っていると
民主党の議員がHP上で、小沢一郎氏に対する東京地裁判決を公表している。 公表した方が良いと前回の記事で述べたが、きちんと公表する姿勢は評価されるべきである。 http://shina.jp/a/wp-content/uploads/2012/04/ozawa.pdf 公表されているので、早速、目を通してみたので、前回の記事「小沢判決の解説・評価と往生際の悪いマスメディア」の補足的なものを記載しておこうと思う。 1.共謀の部分について 95ページもある内容だが、共謀の認定にかかわる重要な部分は80ページあたりからなので、実際に読んでみると良いかもしれない。 まず、この判決の80ページで、判決は、 被告人は、陸山会において、本件土地を建設費を含めて4億円程度で取得することを了承し、本件売買契約が平成16年10月5日に締結され、その決済日が同月29日であることを認識していたと認められる。 その上
今日は成人の日。日本は20歳で成人となり、選挙権が付与される。 選挙権といえば、以前、外国人選挙権付与の議論が世間では騒がれたが、最近この問題への関心は薄れている。 おそらく、この政策の旗振り役の一人であった小沢一郎前民主党幹事長が力を失い、この問題を進める場合ではなくなったという政治状況の変化によるものだろう。 しかし、私は、選挙権付与の問題にかかわらず、日本のマスメディアはもちろん、国民は、外国人の受け入れ政策に対する関心をもっと持ち、この問題について、議論を深めなければならないと考えている。 選挙権付与の問題に関しては、私の意見はすでに述べているので、そちら(「外国人の地方選挙権付与について」)を参照してほしいが、今回は、選挙権付与の問題ではなく、もっと広い意味での外国人の受け入れ政策を国民としてどう考えるべきかという観点からの一意見を紹介させてもらおうと思う。 1.日本にいる"外国
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