一部の電動アシストつき大型幼児車を軽車両とし、車道を走ることとする経産省の発表が、物議をかもしています。 本記事では、電動車椅子と比較しながら問題点と「落とし所」をさぐってみます。 (後記:2017年9月14日、経産省が伝え方の問題点を認めたことが報道されました。この点に関する拙記事「電動アシストつき大型幼児車問題を、「コミュニケーション」から再考する(改題・一部編集)」もご参照ください) どういう電動車椅子なら歩行者扱いなのか まず、道路交通法上、車椅子とは何なのでしょうか。 道路交通法第二条(定義)には、このように定義されています。 身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。 (原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準) 第一条の四 法第二条第一項第十一号の三