治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 橋本聖子参議院議員が、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長としての給与を辞退したとの報道がありました。これは公職選挙法の「公職の候補者等の寄附の禁止」に当たるのではないか、と気になります。 【公職選挙法(一部省略の上、抜粋)】 (公職の候補者等の寄附の禁止) 第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。(以下略) そして、この「選挙区内にある者」については以下のような統一見解があります。なお、この質疑自体は議員の歳費返納に関するものです。 【衆議院予算委員会(平成27年1月30日)】 ○高市国務大臣 公職選挙法
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