中井委員長は、五百人からDNAを採取した警視庁の捜査について「この程度の捜査はする。(五百人が)多いと言われたら、捜査はできない」とし、警察内のルールで可能なDNA捜査は積極的に進めるべきだとの考えを示した。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010052702000088.html 500人から任意にDNA資料の提出を受けて捜査に供することが許されるか。 原則,任意に出せばOK 刑事訴訟法には捜査機関に制約を加えて国民の権利を保護するという意義がある。 ここがポイントで,相手の権利を保護するための制度なのだから,相手が権利を放棄すれば別に保護する必要は無いということになる。 任意に物を預けてくれるなら預かっていいし,バッグの中を見せてくれるなら見ていい。いちいち差押令状や捜索令状を得て相手に示してという手順を経なくてもい