自殺のキヤノン研究者に労災認定−−会社の管理責任はどこまで追及される?(1) - 08/06/30 | 12:34 キヤノンで研究職に就いていた男性が2006年11月末に投身自殺した事件について、沼津労働基準監督署が労災認定を下した。会社側は午後10時以降の残業を原則禁止とするなど過重労働を防止する労働管理を行っていたが、遺族側の主張では、自宅への持ち帰りも含め、直前期には月200時間超におよぶ残業を行っていたとされている。今回の事件で、キヤノンの責任はどこまで追及されるべきなのか。 部署異動契機に異変、社内発表会が重圧に 亡くなった男性(死亡当時37歳)は、1992年に研究開発職としてキヤノンに入社、97年から事務機器の研究施設、富士裾野リサーチパーク(静岡県)に勤務していた。当初から自宅に持ち帰っての残業は常態化していたが、健康に大きな問題は生じていなかった。 だが2005年4月、