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法学に関するBasilio_IIのブックマーク (8)

  • 憲法学の散歩道第38回 ソクラテスの問答法について

    はせべ・やすお  早稲田大学法学学術院教授。1956年、広島生まれ。東京大学法学部卒業、東京大学教授等を経て、2014年より現職。専門は憲法学。主な著作に『権力への懐疑』(日評論社、1991年)、『憲法学のフロンティア 岩波人文書セレクション』(岩波書店、2013年)、『憲法と平和を問いなおす』(ちくま新書、2004年)、『Interactive 憲法』(有斐閣、2006年)、『比較不能な価値の迷路 増補新装版』(東京大学出版会、2018年)、『憲法 第8版』(新世社、2022年)、『憲法学の虫眼鏡』(羽鳥書店、2019年)、『法とは何か 新装版』(河出書房新社、2024年)ほか、共著編著多数。 筆者はいわゆるロースクールに所属している。法曹養成を任務とするロースクールでは、ソクラティック・メソッドと呼ばれる問答を通じた教育が推奨されている。アメリカのロースクールでは、そうした教育方法が

    憲法学の散歩道第38回 ソクラテスの問答法について
  • キーコンセプト法学史 - ミネルヴァ書房 ―人文・法経・教育・心理・福祉などを刊行する出版社

    「所有」「離婚」など誰でも知っている用語から、一般にはあまり使わないが法学の基用語である「錯誤」「占有」「取得時効」まで、法学史・法制史的視点から掘り下げたコンセプト集。47のトピックを一冊にコンパクトにまとめ、クロスレファレンスも充実させる。法学や隣接領域を学ぶ上で欠かせない基概念を集め、西洋法制史の基を網羅した一冊。 [ここがポイント] ◎ 法学の基概念を法学史、法制史の立場から掘り下げた用語集 ◎ 大学1年生の初学者が読んで理解できる内容 はしがき 凡 例/略記表 Ⅰ 法学一般 1 法 学 2 法解釈 3 トピック/レトリック 4 註 解 5 史料・正文批判 6 混合法 7 判例法主義 8 衡 平 9 法律行為 10 主権/高権 11 権力分立 12 連 邦 13 君主制 14 行政/警察 15 正 戦 Ⅱ 人 16 庇護権(アジール) 17 親子(親権) 18 婚 姻 19

  • 【憲法学の散歩道/長谷部恭男】 第30回 科学的合理性のパラドックス - けいそうビブリオフィル

    「憲法学の散歩道」単行化第2弾! 書き下ろし2編を加えて『歴史と理性と憲法と――憲法学の散歩道2』、2023年5月1日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部] ※書の「あとがき」をこちらでお読みいただけます。⇒『歴史と理性と憲法と』あとがき 人間は合理的な動物である。それを疑う人は少ないであろう。少なくとも人間は合理的であるべきだと考える人の方がそう考えない人より多いはずである。 問題は、そこで言う「合理性」とは何かである。 人間は誰もが、自分の効用をもっとも効率的に最大化しようとするものだ、それこそが人間の合理性だという考え方がある。そこで言う「効用」はベンサム流に快楽から苦痛を差し引いたもの──どのようにすれば差し引けるかは不明だが──かも知れないし、経済学の入門書で描かれているように、購入した商品から得られる便益から購入費用を差し引いたものかも知れない。 こうし

    【憲法学の散歩道/長谷部恭男】 第30回 科学的合理性のパラドックス - けいそうビブリオフィル
  • 【憲法学の散歩道/長谷部恭男】 第29回 憲法学は科学か - けいそうビブリオフィル

    「憲法学の散歩道」単行化第2弾! 書き下ろし2編を加えて『歴史と理性と憲法と――憲法学の散歩道2』、2023年5月1日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部] ※書の「あとがき」をこちらでお読みいただけます。⇒『歴史と理性と憲法と』あとがき 明治時代の日は、ドイツから2つの憲法原理を輸入した。君主制原理と国家法人理論である。君主制原理は、天皇主権原理とも呼ばれる。ごく単純化して言うと、上杉慎吉が唱導したのは君主制原理であり、美濃部達吉が唱導したのは国家法人理論である*1。 君主制原理は、国家権力はもともとすべて、君主(天皇)が掌握しているとする。しかし、国家権力を君主が実際に行使する際は、君主が自ら定めた憲法(欽定憲法)にもとづいて行使する。大日帝国憲法のもっとも核心的な条文である第4条は、次のように定める。 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ

    【憲法学の散歩道/長谷部恭男】 第29回 憲法学は科学か - けいそうビブリオフィル
  • 慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)

    一 はじめに 二 「証明度」概念の意義および質 三 従来の判例・学説 四 証明度の高低と真実発見における優劣 五 証明度の高低と副次的な効果における優劣 六 「高度の蓋然性」説の背景 七 信頼度 八 立証負担軽減の法理と証明度の関係 九 おわりに

    慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)
  • 秋田大学学術情報リポジトリ

    I discussed the standard of proof in the criminal suit under the title of ‘‘The Principle of the Free Discretion of Judges as to the Probative Value of Evidence and ‘the Degree of Proof’ ”published in Memoirs of Faculty of Education and Human Studies, Akita University No.65, 2010. I insisted there that ‘‘the preponderance of evidence” would be enough for the prosecution to convict the accused of a

  • 立命館学術成果リポジトリ

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  • 政治犯の概念 | CiNii Research

    Basilio_II
    Basilio_II 2013/01/05
    "「政治犯」が国家間の協約書の中に定義された場合はいずれも、反逆罪、謀反、暴動または国家元首に対する犯罪等の客観的範囲内にとどめて述べられている。"
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