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著作権と法学に関するBigHopeClasicのブックマーク (6)

  • (釣り)むちゃくちゃな理由でJASRACを勝たせた判例ベスト10(後半)

    前半はこちら http://anond.hatelabo.jp/20170207184036 第5位 「チャリティーコンサートで身体障がい者のための寄付金を集めた場合は『非営利無料の演奏』ではない」(東京地裁) 東京地方裁判所平成15年1月28日判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=11369 著作権法38条1項によれば、①非営利で、②料金を徴収せず、③演奏者に報酬が支払われない場合、という3つの要件をすべて満たせば、JASRACに無断で公に演奏しても構わないとされている。 それではチャリティーコンサートはこれを満たすのか、が争われた事例。 「観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物の提供について受ける対価と認められる」「被告らは,演奏会の売上げからこれまで2000台を超

    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2017/02/09
    地裁で確定したりしてるのは代理人弁護士の能力差もあったりするんだけど、正直増田に言いたいのは「法学舐めんな!」ってことかな。裁判例批判するにしてもこんな稚拙なレベルでしてねーよと。
  • 同人誌と図書館 著作権に関するメモ4 著作権侵害の時効 - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館

    下記の分の続き。最後は訂正でなく発見っぽいこと。 著作権侵害には時効がある。保護期間の話ではなくて,著作権侵害行為を訴訟できる期間(訴訟する権利の消滅時効)というのがあるという話。著作権法だけをみていると盲点ですが,著作権の問題を考えるときはちゃんと絡んでくるんですよね。 以前たけくま氏の騒動のおりにあちこちで見てたので存在は知っていたのだけど,あんまりよくわかってなかった。で,今もそんなにわかってないけど,これは役に立つ話かもしれないのでメモっておく。 ちなみになんで役に立つかというと,訴訟に時効があるということは,少なくとも過去に発行された同人誌に関しては,以後に著作権侵害行為をおこなわないかぎり,著者も同人誌を管理する側も,訴訟がおよばないため。時効であるから円満に解決されてるとは言えないものの,あきらかな著作権侵害を含む同人誌の閲覧に対して著者にリスクがあるかどうか,という点を考え

    同人誌と図書館 著作権に関するメモ4 著作権侵害の時効 - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館
  • ついに潮目が変わったか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権法に携わる実務者にとっては驚くべき逆転判決が出た。 「日国内で録画したテレビ番組をインターネットを使って海外でも視聴できるようにするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が運営会社に事業差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知的財産高裁であった。田中信義裁判長は差し止めと賠償を命じた一審判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。」 (日経済新聞2009年1月28日付朝刊・第34面) 結論がひっくり返ったのは、浜松の事業者が被告となっていた、いわゆる「ロクラク事件」であり、これまで仮処分、訴第1審、と東京地裁で放送事業者側が盤石の勝利を収めていた事例である。 典型的な「カラオケ法理によりサービス提供事業者の著作権侵害責任が肯定された事例」として、勇敢なチャレンジャーが三度屍を積み重ねる、という結末が控訴審でも予想されただけに、 「番組を録画、転送しているの

    ついに潮目が変わったか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2009/01/29
    むしろ録画ネット事件に近い案件だけに、なにが判断を分けたのかの分析が待たれる。
  • ITmedia +D LifeStyle:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4)

    放送と著作権は、切っても切れない関係にある。これまでテレビ局は、この著作権法を上手く使って現状を維持してきた。だが今度はその著作権によって、テレビ局がやりこめられるという事件が起こった。それが「まねきTV裁判」である。 まねきTVとは永野商店が行なっているハウジングサービスで、ソニーのロケーションフリーを使って、インターネット経由で加入者がテレビ視聴するというものである。客観的に見れば、できることは以前にコラムでとりあげた「録画ネット」(「録画ネット裁判」で明らかになったタブー)と変わらない。 この事業にテレビ局がかみついた。放送事業者が持つ著作隣接権の1つである、「送信可能可権」を侵害しているというのである。 だがこの裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残

    ITmedia +D LifeStyle:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4)
  • たかが12万、されど12万。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    北朝鮮映画の無断放映をめぐる著作権侵害事件の判決が昨年末に出された。 原審と同様に著作権侵害を否定しながらも、控訴人(原告)が予備的に追加した不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容する、というアッと驚くような展開である。 一昨年末に地裁判決が出た時に、ブログでは「北朝鮮映画が、著作権法6条3号所定の保護を受ける著作物に当たらない」という判断に疑義を呈しつつ、 「我が国において北朝鮮の著作物を保護する必要性が生じたとしても、報道目的等の利用を除けば、アタリがでることはそんなにはないはず。」 「その一方で、我が国のコンテンツがかの国で保護されない、となったとすれば、潜在的に何らかの損害が出ることは覚悟せねばなるまい。」 「知財高裁で、このような憂いを払拭してくれるだけの、心地よい結論が出されることを切に願うのみである。」 と述べていたのだが*1、日テレビ局にしてみれば余計に“心地悪い”

    たかが12万、されど12万。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2009/01/16
    国際法というより国際私法(石黒先生?)の講義で扱う話題かも/正直、不法行為を適用して保護するのはあまり好きではないのだけれど(データベース事件とかはともかく・・・)
  • 音の商標登録制度とHello Windowsについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    昨日のエントリーについたはてブに「Hello Windowsができなくなる」というようなコメントがついたので、「Hello Windowsってなんぞ」と調べてみたらこれですね(ニコ動に登録してない人でも聞けるようにYouTubeの動画をリンクしました)。これはすばらしい。ニコ動にはすでに「PC効果音シリーズ」というジャンルもあるようです。 さて、このような作品が法律的にOKかどうかというお話ですが、これは音が商標として登録できるようになるかどうかという話とは直接関係ありません。商標権とは企業や団体が商品やサービスの標識として特定の図形や文字を独占的に使う権利です。ゆえに、「商品やサービスの標識として」使わない場合には、商標権の効力は及びません。 これはよく考えてみれば当たり前の話です。たとえば、「ビッグマック」はマクドナルド社の登録商標ですが、日常生活で「ビッグマック」という言葉を使うのに

    音の商標登録制度とHello Windowsについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2008/12/10
    栗原先生、ありがとうございます。しかし、商標法も俺勉強したはずだったんだけど、ダメだなあ。
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