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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (20)

  • copyright:著作権保護対象でない絵の所有者に無断で複製を公開しても不法行為にはならない - Matimulog

    大阪地判平成27年9月24日(判決全文PDF) 事案は簡単で、江戸時代の錦絵の所有者が、その掲載や展示などから料金を徴収して商売をしていたところ、許諾済みの写真を許諾を得ないで複製した被告がこれを公表したので、不法行為だと言って損害賠償を請求したのである。 著作権の保護対象ではないので、著作権侵害は成り立たない。 また、所有権侵害と主張しているが、所有権の対象となる錦絵と無体物たるその情報との区別が付いていないとして、一蹴されている。 注目できる部分は、商慣習に反して違法だという主張についてだ。 なお、この写真は文とは全く関係がない、スウェーデンのオロブレ大学法学部の階段教室外観である。錦絵のようなツタの色づきが印象的だった。 商慣習か、慣習法かと、大学一年の時に習うテーマであり、その時習ったタームが出てくるので興味深い。 事実上の商慣習に違反しただけでは不法行為法上違法とはいえないこと

    copyright:著作権保護対象でない絵の所有者に無断で複製を公開しても不法行為にはならない - Matimulog
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2015/10/18
    id:dekaino様。「現物の」貸与や複写は所有権に基づく行為でもありますからそこでの契約に基づく許諾は有効です。
  • Big-dataの光と影 - Matimulog

    よくまとまった記事なので、直接読んでもらいたいが、適切なビッグデータ利用の限界は、「カプチーノが好みだと知っておいてもらいたいが、飼い犬の名前まで知られたくない」という最後の顧客の言葉かもしれない。 それにつけても、カプチーノが好みだという点も含めて、データ利用に対する顧客の同意のあり方についてはこの記事で全くと言ってよいほど触れられていないのが気になる。 ウェブサイトの利用にせよ、機内販売にせよ、顧客データの収集蓄積分析再利用をするかどうかについては顧客が選択できるようにすべきではないのか? いかに上顧客とはいえ、自分の利用履歴データや興味関心の方向を、少なくともマーケティングに使ってもらいたくないという権利は認められてしかるべきだ。それを越えて、飛行機会社の方が社内的な分析に使うとか、危険防止のために活用するとかは止むを得ないと思うが。 あと、テロとかハイジャックとかの防止のためには、

    Big-dataの光と影 - Matimulog
  • droit d'auteur:土屋アンナ舞台事件 - Matimulog

    朝から知的財産ないし契約法のお勉強素材が話題になっている。 読売online:土屋アンナさん舞台降板…稽古途中から姿見せず 舞台の制作会社によると、土屋さんは8月6~9日に東京、同月16~18日に兵庫で主演舞台「誓い~奇跡のシンガー」に出演予定だったが、稽古途中から姿を見せなくなった。同社は公演の中止とチケットの払い戻しを発表し、「正当な理由なく無断で舞台稽古に参加しなくなった。損害賠償訴訟を含む断固たる措置を講じる」としている。 この舞台のウェブサイトには、現時点で公演中止のご挨拶が載っている。いずれなくなるだろうから、正確を期すために、該当部分を転載しておく。 公演中止のお詫びとお知らせ 当社は,土屋アンナ氏の舞台初主演公演「誓い奇跡のシンガー」(年8月6日~9日東京公演,8月16日~18日大阪公演)を企画,準備してまいりましたが,主役の土屋アンナ氏が公的にも私的にも何らの正当な理由

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  • jugement:ニコ動を埋め込んだら著作権侵害等になる? - Matimulog

    ニコニコ動画にせよYouTubeにせよ、埋め込みタグによって自分のWEBページに動画を貼り付けることができる。このブログでも散々やってきたことなのだが、改めて考える素材として、貼りつけた動画が著作権者以外の者の手になる場合に、著作権者から公衆送信権侵害が主張された事件が現れた。 大阪地判平成25年6月20日(PDF判決全文) 事案は、簡単に言うと、Xが上半身裸で店に行き、警察に事情を聞かれるという一部始終を自らニコニコ生放送で配信したところ、何者かがその動画をニコ動に転載し、ロケットニュースがそのニコ動の動画を記事に貼り付けて批判的に取り上げ、さらに批判的なコメントが集まった。そこでニコ生に配信したXがロケットニュース運営会社のYに対して、法的責任を追及したというものである。 争点は、ニコ動の埋め込みタグを使って貼り付けた行為が、著作権(公衆送信権)侵害になるか、著作者人格権(公表権)侵害

    jugement:ニコ動を埋め込んだら著作権侵害等になる? - Matimulog
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2013/07/06
    原告の本人訴訟だが、こういう判決が出たことは著作権法学上望ましいこと。
  • Book:表現の自由とメディア - Matimulog

    収録されている論稿の中で、個人的に興味があるのが韓永學氏(北海学園大学法学部教授)の「インターネットにおける人権侵害の救済---反論権を中心に」というものであった。 反論権は、表現の自由と被害者救済とを両立させ、かつ言論自体を量的にも質的にも豊かにするという結果も生じるので、まことに理想的な解決手法のように思われるが、従来のマスメディアを前提にして、メディアに対する表現の強制につながるという反論もあった。 インターネット上の表現については、むしろ、被害者も含む各ネット利用者の表現行為の容易性から、反論権という形で他者に反論文掲載を強いる必要性が否定される。 しかし、これに対しては容易に予想されるところだが、サイトの伝播力に顕著な格差があり、個人のブログや掲示板、各種SNSなどに反論を載せたとしても、被害を生じさせた名誉毀損等の情報が掲載されたサイトの伝播力と匹敵する力を持つかどうかは、保障

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  • jugement:大道芸研究会のウェプページと著作権侵害 - Matimulog

    東京地判平成24年12月27日(判決全文PDF) 大道芸研究会という団体のウェプページをめぐり、2010年以前のHP管理人が制作していたページを2010年以降の管理人がソースをダウンロードして別途のサイトで運営したという事件で、著作権侵害と不法行為との何れもが認められなかった事例である。 旧管理人は新管理人に対して止めてくれといったといい、同一性保持権侵害を主張し、さらにそうでないとしても不法行為責任があるとしたのだが、裁判所は、まず著作物とは認めがたいとして同一性保持権侵害を否定した。 もう少し厳密に言うと、画面については、原告が使用したホームページ作成ソフトの出来合いの素材や第三者が提供している素材を適当に組み合わせたもので、団体のウェプページとしてはありふれており、色彩が独特だという主張に対してはなんとモノクロ画像しか提出されていないから証明されていないというのである。 ついでソース

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    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2013/01/10
    これは興味深い事案。集団によるCGM表現における著作権の訴訟というのも今後ありえるだろうし。
  • 1357年にした約束は今も有効か? - Matimulog

    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2013/01/10
    確かにこれは楽しい思考実験。
  • politique:憲法遵守義務 - Matimulog

  • Social Security:生活保護についてのあさイチ特集 - Matimulog

    今朝のNHKあさイチで室井佑月がすごくいいことを言っている。 「生活保護の不正受給はもちろん良くないが、その割合はわずかなもの。判明分で0.4%。ほとんどは不正ではないのに、不正受給を強調することで、全部が不正であるかのような目で見られ、保護をほんとうに必要にしている人たちが保護を受けられなくなる。 親の扶養義務という点についても、貧乏な家に生まれた子どもと裕福な家庭に生まれた子どもとの不公平を拡大することになるから、扶養義務を強化するのは妥当ではない。 大体お年寄りの生活保護が拡大しているのに対して子どもの責任だとするのは、時代に逆行している。子ども世代は現に働いて税金を納めているのに対して、お年寄り世代はこれまで長年働いてきて税金を納めてきたのだから、社会・国が面倒を見るべき。 それに、まともに働いて得た給料で税金を引かれ、社会保障を引かれ、医療費を支出したりすると、生活保護世帯より生

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  • jugement:暴力団賛美コミックの撤去要請は違憲か? - Matimulog

    まるで司法試験の問題のような事例だが。 福岡地判平成24年6月13日(PDF判決全文) 福岡県警が、コンビニで売られている暴力団を賛美する内容の書籍・コミックについて、撤去するよう要請したことが、憲法21条(表現の自由の保障)に反し、同31条(適正手続の保障)に抵触するとして、コミック作者が国賠を求めたというものである。 事実関係はほとんど争いがない。 福岡県警の県警部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課(組対課)が、県警部生活安全部生活安全総務課(生安総務課)とともに、コンビニ各社で構成される防犯協議会に暴力団賛美の書籍・コミックの排除を依頼し、協議会からコンビニ各社に直接言えと言われたので、協議会の担当としていたコンビニの担当者に要請し、その求めに応じて対象図書リストを作って、「適切な措置」を求める文書で排除の要請をした。なおリストに載ったのはすべて特定の出版社のものであった。 これ

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  • news:携帯電話販売店の背信 - Matimulog

    朝日新聞:探偵社、販売店を利用か ドコモ・auの客情報売買 携帯電話大手のソフトバンクの顧客情報が漏れていた事件で、最大手のNTTドコモやKDDI(au)の顧客情報も探偵業界で売買されていることがわかった。携帯電話の契約台数は1億2千万台を超えて国民1人に1台の時代だが、個人情報が漏洩(ろうえい)の危険にさらされている深刻な状況にあり、愛知県警は大手3社に捜査協力を求め、実態解明に乗り出した。 従来、携帯電話契約の顧客情報は、警察が捜査のために照会しても答えず、令状もってこい、という対応だった。 特定の通信と結びついた顧客情報は、通信の秘密により特に保護されているとして、開示すれば刑事罰も課されるとして、特定の通信により被害を受けた者が発信者を特定しようと問い合わせてももちろんダメで、そのために特別法を作ったくらいだった。 携帯電話契約の情報は、青少年保護を徹底する場合に必要となる年齢情報

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  • 電話SPAM到来 - Matimulog

    研究室の電話がなった。 「コチラ、保険代理店で保険のご説明をさせていただいております・・・(2分ほど一方的にしゃべる)」 「あの〜、どちらにおかけですか?」 「申し訳ございません、電話番号を並べ替えまして、順次かけております。そのため、法人様や事務所様にかかってしまうこともあるのですね。」 「はぁ、かかっております。」 「申し訳ございません。」 「では。ガチャ」 昔研究室は、内線でしかつながらなかったが、いつのころからかダイレクトインとなり、上記のような現象が生じることとなった。 電話をかける係のセールスマン(ウーマン)は仕事でやっているのだし、あまりいじめては可哀想な気がするが、それにしてもこうした電話番号にランダムにかけまくる方式でのセールスというのは違法ではないのか? 初期の迷惑メール(SPAM)がこういうやり方をしていて、またこれをやりやすい一定の法則で割り振ったメールアドレスを持

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  • arret:更新料の特約が有効とされた事例 - Matimulog

    最判平成23年7月15日(PDF判決全文) http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=7212 かねてから注目されていた不動産賃貸借契約の更新料特約について、最高裁がこれを消費者契約法10条によっても無効とは言えないとする判断を下した。 その理由は、あまりはっきりしていない。 最高裁の判旨は不動産貸主側の上告および上告受理申立理由に沿って、以下の三つに分かれる。 1. 消費者契約法10条は憲法29条に違反しない。 これはまあ無理やり上告するためのなげやりな上告理由であり、当然の判断としか言いようがない。 2. 不動産賃貸者契約の更新にあたり、更新料の支払いを定める条項は、「賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約により賃借人に負わせるという意味において,任意規定の適用による場合に比し,消費者である賃借人の義務を加重するも のに当たる」 この判断の過程で最高裁

    arret:更新料の特約が有効とされた事例 - Matimulog
  • prosecutor:密室でないと萎縮する「検事」 - Matimulog

    なんとも情けない話だ。 読売online:初の全面可視化「検事が萎縮、追及できてない」 24日の弁解録取から、起訴直前の取り調べまでの全過程で録音・録画が行われた。1日約1~4時間、計約50時間の取り調べの様子がDVD約30枚に収められたという。 ということで、初めて取り調べの全過程を録音録画した事件が起訴されたことのニュースである。 記事にある衝撃的な、いや笑劇的な一節 DVDを見た検察幹部らは「取り調べた検事が、誘導や脅迫と受け止められることを恐れて萎縮したためか、十分な追及ができていない」と話す。 これが全過程の録音録画による弊害だか問題点だかとして指摘されているのだが、開いた口が塞がらなくなる。 この検事は、検察幹部の評価では、不当な誘導や脅迫と判断されるかどうかについて確固たる定見もないままに取り調べの実務を行っているということのようだ。 このことは言い換えると、「人に見られたら

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    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2011/06/14
    そもそも取り調べなるものが必要なのかどうかというところまで問題が下っていきそうな気もする。
  • arret:知財高裁が公正な利用だとして引用を拡張解釈した事例 - Matimulog

    上記のエントリで書いたように、またそこに引用してある日経新聞記事のコピーでもあるように、美術作品のカタログ写真に関する例外規定を類推適用する方向で考えていたが、判決は引用として複製権の侵害にならないと判示した。 引用を認めたのは、次のようなロジックである。 まず、著作権法の目的規定から、引用として適法かどうかを判断するに当たって「利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない」とした。 そして件の利用形態は、(1) 鑑定証書へのコピー添付が対象作品を特定し、鑑定証書の偽造を防ぐためであるところ、カラーコピー添付には必要性も有用性も認められること、(2) 鑑定が適正に行われることは贋作を防ぐので著作権者の利益にもなること、以上の(1)(2)から引用の目的に件が含まれること、(3) コピー部分

    arret:知財高裁が公正な利用だとして引用を拡張解釈した事例 - Matimulog
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2010/10/15
    もともと一審の時点で非侵害とすべきという意見が多かったが、原則的な判断を示した一審、より踏み込んで非侵害とした知財高裁、ともにいい仕事をしたと思う。上告審があれば果たして?
  • arret:停止条件か不確定停止期限か - Matimulog

    民法入門の教材に格好の判決である。 最判平成22年10月14日(PDF判決全文) 単純化していうと、注文者から数次の請負人を通じて孫請負人に仕事が発注された際、下請けと孫請けとの契約では「下請けが元請けから請負代金の支払いを受けた後に孫請けに支払う」という支払リンク条項をおいていた。 ところが、元請けが破産してしまって、下請けに請負代金が支払われなかった。この場合、下請けは上記の支払リンク条項をタテにして、孫請けに請け負い代金を支払わなくても良いか? もし支払リンク条項が停止条件だとすれば、条件が成就していないのだから、支払義務は発生しない。これに対して支払リンク条項が停止期限だとすれば、下請けの請負代金受領があるかどうかがはっきり下時点で期限到来となり、支払義務は発生する。いずれと解すべきか。 原審は、停止条件と解し、請負代金支払い請求を棄却した。 ところが最高裁は、停止条件と解すること

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    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2010/10/15
    これはいい問題。と同時に、こんな事案でも上告されることがあるんだなあというか、類似の事案がこれまで最高裁判例になかったのか。
  • media:朝日新聞は郵便不正事件摘発のきっかけ、検察の捜査も調査報道でスクープと自慢 - Matimulog

    ツイッターで見かけたのだが、朝日新聞社の会社案内2010では、村木元局長逮捕起訴とつながった郵便不正事件摘発を、朝日新聞の調査報道の成果であると誇らしげに書いている。 証拠 障害者割引が悪用されていたことは事実なので、それを暴き出したことが朝日新聞の調査報道によるものだというのであれば、誇りたくなる気持ちは分かる。 しかし、その摘発にあたっての「調査報道」は、今となってみれば検察リークの無批判な垂れ流しだったではなかろうか? 上記記事には、この様に書かれている。 「・・・偽の証明書を偽造して、偽の障害者団体側に渡したなどとして厚労省の職員と局長も虚偽有印公文書作成・同行使容疑で逮捕しました。・・・ 朝日新聞は、特捜部のこうした捜査の動向や、事件の構図なども検察担当の記者達がスクープ。さらに偽の障害者団体の幹部は国会議員の元秘書や支援者らで、不正に絡んで、国会議員や官僚、行政側に働きかけてい

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    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2010/09/13
    これは町村先生、いいご指摘。
  • jugement:美術鑑定書に絵画の縮小コピーを付けるのは著作権侵害 - Matimulog

    その中には、下記のようなコメントも載っている。 素晴らしい時代となったもので、新聞記事の切り抜きも実に楽になった。 それはともかく、この判決で認められた賠償金額は6万円。差し止めは原告が求めていないからか、認容されていない。 この結果だけから考えてみるなら、結果は妥当かなという感じもする。 著作権法は、複製権を著作権者の許諾にのみかからしめていて、許諾がなければ例外規定に引っかけざるを得ないのだが、民法の相隣関係にある以下のような規定を土台として、著作権法にも償金付き法定許諾のような制度を導入するべきだと考える。 民法第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求する

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  • taxi政談:民法改正 - Matimulog

    昨夜乗ったタクシーの運転手さんは法律大好き。 昨今の司法制度改革はアメリカの年次改善要求にそったもので、全部アメリカの商売がうまく行くように仕組まれているそうである。 裁判員制度や法科大学院制度でアメリカがどうやってもうけているのか知りたかったが、それは教えてくれなかった。 地デジはアメリカに特許料がはいるから進めているそうである。 そして、民法債権法改正については、お仕事にも関係するそうで、ことのほか関心があるそうだ。 運転手さんによれば、時効制度はたくさん種類があって、よくわからないから、是非変えなければならないとのこと。

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    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2010/03/05
    ネット政談も同じようなことがあるから大変だw
  • litigation:やはり産婦人科医の訴訟リスクは高いのか - Matimulog

    小倉秀夫先生のla causetteで報告されている表によれば、 診療科目別の医師1000人あたりの既済件数 内科--------------------2.7 小児科-----------------2.2 精神科(神経科)----2.5 皮膚科-----------------2.4 外科--------------------5.4 整形外科・形成外科--6.6 泌尿器科---------------3.9 産婦人科-------------16.8 (以下略) これについて小倉先生は「少なくとも皮膚科や眼科と比べて小児科は訴訟リスクが高いとは言えないということは問題なく言える」とされており、なるほどと思わせるのだが、産婦人科については訴訟リスクが「極めて高い」ということも問題なく言えそうである。 小倉先生のソースへのリンクはうまく行っていないようなので、平成20年3月の参考資料集.

    litigation:やはり産婦人科医の訴訟リスクは高いのか - Matimulog
    BigHopeClasic
    BigHopeClasic 2008/08/29
    コメント欄必読。小倉に粘着する人間が馬鹿なのか、小倉が馬鹿なのか。
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