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jugement:大道芸研究会のウェプページと著作権侵害 - Matimulog
東京地判平成24年12月27日(判決全文PDF) 大道芸研究会という団体のウェプページをめぐり、2010年以前... 東京地判平成24年12月27日(判決全文PDF) 大道芸研究会という団体のウェプページをめぐり、2010年以前のHP管理人が制作していたページを2010年以降の管理人がソースをダウンロードして別途のサイトで運営したという事件で、著作権侵害と不法行為との何れもが認められなかった事例である。 旧管理人は新管理人に対して止めてくれといったといい、同一性保持権侵害を主張し、さらにそうでないとしても不法行為責任があるとしたのだが、裁判所は、まず著作物とは認めがたいとして同一性保持権侵害を否定した。 もう少し厳密に言うと、画面については、原告が使用したホームページ作成ソフトの出来合いの素材や第三者が提供している素材を適当に組み合わせたもので、団体のウェプページとしてはありふれており、色彩が独特だという主張に対してはなんとモノクロ画像しか提出されていないから証明されていないというのである。 ついでソース
2013/01/11 リンク