中国産米の混入問題を報じた「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、イオン(千葉市)が発行元の文芸春秋(東京都)に対し、1億6500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(沢野芳夫裁判長)は16日、文芸春秋に約2490万円の支払いと、ウェブ広告の削除を命じた。文芸春秋は即日控訴した。 問題となったのは、2013年10月17日号の記事や広告。商社が中国産米を国産と偽装した問題について、イオンが偽装米の納入に関与して、この米を使った弁当やおにぎりなどを販売していた、と報じた。 判決は、見出しを含めた記事と広告の大部分が真実とは認められず、名誉毀損(きそん)に当たると判断。社会的信用を失わせた損害として600万円のほか、イオンが新聞紙上に社告や意見広告を出すためにかかった費用の一部約1700万円も、文芸春秋の不法行為と関係する損害と認めた。 判決についてイオンは「記事がイオンへの名