たまに、クルマのフロントガラスにぬいぐるみを置いている光景を見かけます。このように、フロントガラスにぬいぐるみを置くことについて、法的な問題などはないのでしょうか。 普段からクルマによく乗る人は、自分のお気に入りのものを車内に置いているという人もいるかもしれません。 そんななか、フロントガラスのそば(ダッシュボード)ぬいぐるみを置いているクルマをたまに見かけます。 このように、フロントガラスのそばぬいぐるみを置くことについて、法的な問題などはないのでしょうか。 クルマは個人の所有物であり、ぬいぐるみを車内に飾るのは個人の自由と考えることもできそうですが、その一方で、フロントガラスのそばに置かれたぬいぐるみによって運転者の視野が妨げられて安全運転に支障をきたすこともあり得ます。 道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)では、以下のように定められています。 「車両の運転者は、運転者の視野