酷いお話ですね。 同じ社労士として大変恥ずかしく思います。 ところで、気になる点があります。 >書類に不備か何かあって戻って来ているとのこと。 期間が経ちすぎたのでもう一度診断書を取らないといけない。 年金事務所の窓口で受け付けられた後に、書類上の不備で戻って来ることはあります。 ただし、この場合はその日に受付けた事実は変わりません。 例えば事後重症請求(遡りのない請求)の場合は、請求日(受付日)に受給権が発生し、その翌月分から年金が支払われます。 一旦書類さえ受付けて貰えれば、その後に書類が戻って来ても、請求日の属する月の翌月分までは遡って支払ってくれますので。 ただし、窓口に提出に行った時に不備が見つかり、不備がある為に受付けて貰えなかった場合は話が違います。 そもそも受付けて貰っていないのですので、受給権が発生するのは、これから改めて手続きをした日になります(そして、その翌月分から年
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