NHKが神戸市内の男性に未払いの受信料15万円の支払いを求めた訴訟の判決が神戸簡裁であり、吉田新生裁判官は請求を棄却した。NHKは判決を不服として神戸地裁に控訴した。NHKの受信料不払い世帯をめぐっては、簡裁の督促に応じなかった計約550件が訴訟に移行しているが、NHKの敗訴は昨年3月の札幌地裁判決(高裁は逆転勝訴)以来2例目。 先月27日付の神戸簡裁判決によると、NHKは2004年12月〜昨年5月分の受信料計15万3440円の支払いを請求。一方、男性は04年11月に神戸放送局に電話で「契約は解約する」と伝え、テレビのアンテナコードを外していた。NHKは訴訟で「解約を受け付けていない」と主張したが、判決は「受信できなくしており解約が認められる」と判断した。NHK広報局は「被告の主張を一方的に認めたもので遺憾」としている。(沢木香織)