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2021年10月16日のブックマーク (2件)

  • 日本の年収、30年横ばい 新政権は分配へまず成長を データが問う衆院選の争点 - 日本経済新聞

    衆院選(31日投開票)に向けた論戦が格的に始まった。経済政策での重要な論点は成長と格差是正のどちらに軸足を置くかだ。与野党は生まれた富をいかに「分配」するかを公約で競うが、日の平均年収は横ばいが続く。格差よりも、まずは低成長を抜け出し、分配のためのパイを拡大するほうが優先度が高い。分配のルートの一つが富める者からの富の移転だ。日は米英に比べて富や所得の偏在が小さい。経済協力開発機構(OE

    日本の年収、30年横ばい 新政権は分配へまず成長を データが問う衆院選の争点 - 日本経済新聞
    Cru
    Cru 2021/10/16
    分配してないからデフレから抜けられず、成長しなかったんじゃんねぇ。それがいつまで経っても分からないから長期低迷なんじゃんねぇ。
  • 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。

    anond:20211014160920 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。 埼玉県の条例 会計年度任用職員の報酬等に関する条例 会計年度任用職員の報酬

    自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。
    Cru
    Cru 2021/10/16
    講演会の謝金と同じ手法なら、そう明記すべき。応募者激減すると思うが。Uber労働者は被雇用者だとイギリスでもフランスでも判決が出てるが、実態が被雇用なのに日本ではそういう裁判で勝訴できないのか?