■ 個人情報該当性解釈の根源的懸案が解決に向け前進(パーソナルデータ保護法制の行方 その24) これまでのあらすじ このところ、文科省・厚労省・経産省の3省合同会議「医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」*1を傍聴している。これは、昨年11月23日の日記「ゲノム情報医療等実用化推進タスクフォースを傍聴してきた」で書いていた件の、解決に向けた作業会議である。 昨年のタスクフォースで示された課題は、個人情報保護法の改正により、「個人識別符号」にゲノム情報の一部が政令で指定される見通しであることから、これまでそれを非個人情報として扱ってきた「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」や「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」のルールに見直しが迫られるというものであった。 しかし、11月23日の日記で「議論の背景(連結不可能匿名化の個人識別性)」として書いていたように、課題は
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