リンク twitter.com 木曽崇:「日本版カジノのすべて」発売中(@takashikiso)さん | Twitter 木曽崇:「日本版カジノのすべて」発売中 (@takashikiso)さんの最新ツイート 国際カジノ研究所 所長。国内数少ないカジノ産業の専門研究者です。カジノを中心に観光、エンタメ、ギャンブルに関するつぶやきを配信します。9月26日に拙著「日本版カジノのすべて」(日本実業出版社)を発刊。Amazon購入はコチラから→http://t.co/mDgD4xDL0x 東京都
国内外で人気のオンラインゲーム「パズル&ドラゴンズ(パズドラ)」で、「チートツール(CT)」を巡る検挙が相次いだ。CTとはゲーム攻略のために「ずるをする道具」のことで、話題の「ポケモンGO」でもさっそく登場した。何が問題なのか。 神奈川県警は6月15日、CTを作成したとして、広島市の大学3年生の容疑者(21)を著作権法違反の疑いで逮捕。さらにCTを乱用し、ゲームメーカーの業務を妨害したとして、男4人を偽計業務妨害の疑いで書類送検した。 パズドラはパズルで対戦しながら自分のモンスターを育てるゲーム。2012年のリリース以来、4200万回以上もダウンロードされ、社会現象になった。調査会社のアップアニーによれば、グーグルの配信サービスでは世界1位の売り上げを誇る。無料だが、120円前後のアイテムを購入すればより早く強くなれる。 「使っただけで立件されるの?… この記事は有料会員記事です。有料会員
2016年07月23日10:00 Pokémon Goの利用規約を分析してみた カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(3)Trackback(0) Pokémon Goが日本でもサービス開始となりました。リリース1日目の都内の私の活動域では、スマホを片手に歩いている人の控えめに言っても1/2がPokémon Goしながら歩いていて、早速トラブルも発生し始めているようです。 前回のエントリでは、米国ですでに発生しているトラブルを参考に、<位置情報×AR>サービスを提供する事業者として検討しておくべき法的リスクについてまとめました。今回はそれに続けて、Pokémon Goのサービス利用規約とプライバシーポリシーの中から特徴的な条文を取り上げ、事業者として利用規約という「盾」を使ってどのようにリスクに対処しようとしているのかを学んでみたいと思います。 利用規約の全体構造
本日、一部報道機関において、当社のスマートフォン向けゲームに関し、当社が資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に基づく規制の適用を意図的に免れ、同法に基づいて必要とされる供託を逃れようとしたかのような報道がなされましたが、そのような事実は一切ございません。 当社のスマートフォン向けゲーム内で販売されるアイテムが資金決済に関する法律の規制対象となり、一定額の供託を要することとなる「前払式支払手段」に該当するか否かに関しては、専門的、技術的な問題があり、法令上も行政実務上も判断基準が明確でないことから、現在、関東財務局とこの点につき協議中です。 なお、関東財務局から立入検査を受けていることは事実ではありますが、この立入検査は、前払式支払手段発行者に対して数年に一度定期的になされているものであり、LINE POP「宝箱の鍵」につき資金決済法上必要な届出をしなかったという疑いに起因
[引用] 今回のグランブルーファンタジーの場合は,ガチャの説明書きがユーザーの誤解を強いる可能性のある内容であり,景品表示法の優良誤認の疑いがある事案ですので,謝ってコンテンツを配って済む技術的な問題とはわけが違います。 それでも、ガチャに天井ができて、個別の確率表示が(第三者による検証は困難ですけど)なされ、相応の詫び石配布の対応がされたことは前進だということで良いのでしょうか。 なお、この問題が波及する先は概ね次の2つです。 1) それ以外の期日の問題ガチャに詫び石や返金対応があるのかどうか 15年12月31日から16年1月7日までのキャンペーンで行われた事案においてのみ、ユーザーに対する補償が行われる形になっています。それ以外の誤認事案があったと認められるとき同様の対応、またはそれ以上がされるべきという話になりはしないか。 2) 他の類似タイトル、同様のトラブル事案はどうなのか
スマートフォンなどで遊ぶソーシャルゲームで、ガチャと呼ばれるくじで希少キャラクターが出る確率が期間限定で上がるという告知に対し、利用者から「多額の金をつぎ込んだのに目当てのキャラクターが出ない」という苦情が相次いでいる。 個別のキャラクターの出現率を公表しないゲーム業界の慣習が背景にあり、消費者問題に詳しい弁護士は「業界任せでなく、行政がルールを作るべきだ」と指摘している。 問題となっているのは、主人公が仲間のキャラクターと冒険する人気ゲーム「グランブルーファンタジー(グラブル)」。昨年末、ガチャで当たる希少キャラクターのグループ全体の出現率を、年末年始の期間限定で3%から6%にアップすると告知したが、「目当てのキャラクターが当たらない」との声がインターネット上などで相次いだ。 ガチャでは、目当てのキャラクターがいつ出るか分からない。ある利用者の男性は「30万円使ったが出なかった」と憤り、
粉飾決算で上場廃止リーチのENECHANGE(エネチェンジ)、あずさ監査法人に何とかギリギリセーフにしてもらい上場廃止を回避
元取締役による1億4000万円あまりの横領が発覚した問題について、AppBankの代表取締役社長CEOである宮下泰明氏、専務取締役グループCFOである廣瀬光伸氏が2月17日の決算会見で記者団の質問に答えた。 AppBankは2015年12月、同社の元取締役が金銭を業務上横領していた疑いが判明したとし、社内調査委員会を設置すると発表。そこでまとめられた「社内調査報告書(開示版)」を2016年1月に発表した。これによれば、経理部門の元取締役である木村朋弥氏が、2013年3月から2015年1月および同8月に、支払業務を利用して計1億4869万1476円を同氏が出資する会社などに不正に送金していたという。 資金使途について、社内調査報告書には、木村氏の上申書に不正送金額のうち約3000万~3500万円が「恐喝」によると記述されているが、その「事実確認が行えなかった」(同書)として具体的な内容を示し
「社長として株主に対してどう思っているのか」――。報道陣からそう問われると、アップバンクの宮下泰明社長は消え入りそうな声で「申し訳なく思っている」と語った。 スマホの関連商品の販売やゲーム攻略サイトなどを運営するアップバンクは、2月17日に2015年12月期決算を発表した。売上高は39.6億円(前期比31.7%増)、営業利益9.1億円(同41.7%)と好調だった。 ただ、当日の決算会見で、宮下社長と廣瀬光伸CFOは硬い表情のままだった。報道陣からの質問は好調だった業績よりも、相次いだ不祥事に集中した。 上場直後から不祥事が相次いだ アップバンクは昨年10月15日に東証マザーズに上場したが、その当日に「広告など業務データが外部流出した」と発表。続いて12月10日には「元役員による横領の疑いがある」ことも明らかにした。その後、弁護士などの外部専門家による調査委員会を設立し、原因究明を行っていた
皆さま、こんにちは。プロデューサーの春田です。 いつも「グランブルーファンタジー」を ご利用いただき誠にありがとうございます。 本日はレジェンドガチャに関する重要なお知らせを3つ、 本ブログにて行わせていただきます。 全てレジェンドガチャに関するものとなりますので、 ルピガチャ、チケットガチャは対象外となります。 レジェンドガチャに登場する装備品個別の出現確率を表記 「レジェンドガチャ」>「提供割合」 で表示される画面にて、現在は 「レア度別提供割合」 を表示しております。 3月10日(木)より画面下部にある「レア度別出現一覧」で 装備品個別の出現確率を表記するようにいたします。 これまでレジェンドガチャのイベントにて、 「出現率UP」とのみ表示しておりましたが、 お客様から、 「どれくらい出現率UPしているのかを知りたい」 といった声を頂戴したため、運営事務局にて検討を行い 今後表記する
アプリ紹介サイトのAppBankが17日、2015年12月期の連結決算とあわせて過年度決算の修正を発表する。東証マザーズ上場直後の昨年1
ニンテンドーDS用「マジコン」の販売をめぐり、任天堂らソフトメーカー49社が販売業者を提訴していた件で、最高裁判所が上告人(被告・控訴人)であるマジコン販売業者の上告を棄却する決定が下されました。これにより、ソフトメーカー側の勝訴が確定したことになります。 【一時期は表立って販売されていた「マジコン」】 通常、ニンテンドーDSなどのゲーム機では、コピーソフトが動かないようにするためのプロテクトをかけています。しかし、「マジコン」を使うことでプロテクトを回避することができてしまい、「違法ダウンロードや不正コピーの温床になっている」として問題視されていました。 そこで、任天堂らソフトメーカー49社は「マジコン」の輸入販売業者を提訴。この裁判では、2013年に東京地方裁判所が「マジコンの輸入販売差止」と「損害賠償の支払い」を販売業者に命じる第一審判決を下し、ソフトメーカーの勝訴となりました。
「開発途中で退職したエンジニアの責任 東京地判平27.3.26(平26ワ12971)」http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20151122/1448185741 興味深かったのでメモ. 最初は判決文の解説記事をメモっただけだったのに,加筆していくうちに開発失敗したネトゲの歴史を探る旅に発展してた. 当初は,本件ゲームは同年3月18日までにリリースすることを目標としていたが,これに間に合わず,延期された。 その後,Y1は,同年5月21日付けで,Y2は,同月25日付けでXを退職したところ,Xは,Yらが開発設計仕様書も作成せず,突然の退職によって本件ゲームの開発が頓挫して損害を被ったとして,主位的に不法行為に基づく損害賠償として,予備的に労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,5400万円の賠償を求めた。 裁判にまでいくのが珍しいだけで,ゲーム業界に限らずこの
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