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著作権に関するDRAM64KBのブックマーク (170)

  • 議論かみ合わぬまま、期限切れ迫る私的録音録画小委員会

    文化庁長官の諮問機関である、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第14回会合が、2007年11月28日に開催された。同小委では2007年9月に、それまでの論点を整理した中間取りまとめを作成。同年10月16日~11月15日に、中間取りまとめに関するパブリックコメントを募集していた。この日の会合ではパブリックコメントの結果が公表され、一部の内容に関して討議が行われた。 パブコメ7500件、「違法コンテンツDL規制に反対」が多数 同小委の事務局である文化庁 長官官房 著作権課によると、募集期間内に寄せられたパブリックコメントは約7500件。1つの募集案件に対するパブリックコメントの件数としては異例の多さである。パブリックコメントでは、同小委で話し合われた幅広い議案に関する意見を募集していたが、寄せられた意見の約8割は、著作権法第30条に定められた私的複製の適用範囲の見直しに

    議論かみ合わぬまま、期限切れ迫る私的録音録画小委員会
  • 私的録音録画補償金制度に関するパブコメは総数約7500,8割は「ダウンロード違法化」への反対意見

    文部科学大臣の諮問機関である文化審議会 著作権分科会傘下の私的録音録画小委員会の第14回会合が2007年11月28日に行われた。この会合で文化庁の担当官が,2007年10月16日から11月15日まで行われた「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集(パブリックコメント)の概要を明らかにした。 それによると,パブリックコメントの総数は約7500。このうちの8割が「著作権法30条の適用範囲の見直し」に関連した意見で,違法サイトやファイル交換ソフトからのダウンロードを私的複製の範囲からは除外し,違法とするとした中間整理の意見(いわゆる「ダウンロード違法化」)に反対する内容だった。ただし,ダウンロード違法化に関連した全体の8割の意見のうち,約7割が「インターネット上のテンプレートを利用したコピー」(文化庁長官官房著作権課 著作物流通推進室長の川瀬真氏)だったとする。 今

    私的録音録画補償金制度に関するパブコメは総数約7500,8割は「ダウンロード違法化」への反対意見
  • 本当にネットはコンテンツ権利者にとっての敵なのか? 【著作権法改正】:アート資本主義 - CNET Japan

    ■『著作権法改正巡る2つの対立・「思いやり」欠如が招く相互不信』って当に「相互不信」なのだろうか? 岸博幸さんの『著作権法改正巡る2つの対立・「思いやり」欠如が招く相互不信(岸博幸の「メディア業界」改造計画)』を読んでとても奇妙な印象を抱いたので、それについて書きたいと思います。まず、岸氏は「コピーワンス問題を巡るJEITAの対応(詳しくはこちらの記事を参照のこと)」について下記のように述べられています(今回のエントリー内の引用で断り書きの無いものは上記の岸氏コラムよりの引用です)。 この問題は、権利者のハードメーカーに対する不信感を決定的なものとする危険性があるのみならず、コピー・テンスという合意をも反故(ほご)にしかねない。 JEITAは、「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」を通じて、その意見の趣旨および根拠を明快に述べており(デジタル放送の録画について「どのようにコンテン

  • 絶望の果てに - 雑種路線でいこう

    わたしはMiAUとは意見を異にしているが、白田氏や津田氏、八田氏といったMiAUの面々が著作権について深く勉強され、状況によっては建設的な提案のできる常識人であると信ずる。彼らがMiAUを通じて活動家に転じたのは、まさに岸氏が指摘するような「現行著作権法の抜改正がすぐにはできない」という絶望の中で、権利者の代弁をする論客は数多あれど、ネット利用者を代弁する論客はいないではないか、否ブログスフィアには数多いるのかも知れないが平場に出てきていないではないか、という問題意識からであろう。 彼らが絶望の上で利用者としてのポジショントークを意図的に演じている以上、彼らに権利者への「思いやり」を期待するのは筋違いだ。そして最終的に現行著作権法の抜改正、例えばフェアユースの導入による事前規制から事後紛争解決への転換を志向するにしても、諸外国をみても例がなく、新たな既得権益として制度改革を阻害する虞の

    絶望の果てに - 雑種路線でいこう
  • ネットはクリエイターの敵か - 池田信夫 blog

    岸博幸氏のコラムが、あちこちのブログなどで激しい批判を浴びている。私が彼に「レコード会社のロビイスト」というレッテルを貼ったのが彼の代名詞のようになってしまったのはちょっと気の毒なので、少しフォローしておきたい。 先日のICPFシンポジウムでわかったのは、岸氏は三田誠広氏のように嘘を承知で権利強化を主張しているのではなく、気でそれが日の「産業振興策」だと信じているということだ。しかし、これはある意味では三田氏よりも始末が悪い。人がそう信じ、善意で主張しているので、コンテンツ産業の実態を知らない官僚や政治家には説得力をもってしまうからだ。 残念ながら、彼の信念は事実に裏づけられていない。岸氏は「デジタルとネットの普及でクリエーターは所得機会の損失という深刻な被害を受けている」というが、具体的にどれだけ深刻な被害を受けているのか、その根拠となるデータを示したことはない。学問的には、O

  • 著作権法改正巡る2つの対立・「思いやり」欠如が招く相互不信 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS

    電通、三菱UFJ信託銀行など大手企業が相次ぎ参入を表明する「情報銀行」。ここに挑むベンチャー企業がDataSign(東京・渋谷)だ。同社の太田祐一社長は情報銀行という言葉が生まれる…続き 中部電力が「情報銀行」参入へ 電力データを活用 [有料会員限定] 「情報銀行」説明会に200社 データ流通の枠組み始動

    著作権法改正巡る2つの対立・「思いやり」欠如が招く相互不信 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS
  • 著作権議論においてなぜ公益が軽視され、私益が重視されるのか | P2Pとかその辺のお話

    P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 前回要約を紹介したIntellectual Privilege: Copyright, Common Law, and the Common Goodというの、イントロダクションから第3章にかけての骨子がブログで述べられているのだけれど、それがまた面白いのでそちらも紹介するよというお話。現在、著作権ポリシーにおいて公益と私益の関係はバランスを欠いたものだと指摘されることも多いが、そのような状況がなぜ作り出されているのか、ということに興味深い指摘をしている。もちろん、公益を求める側の声というのは財政的、組織的な問題もあってとても小さく、一方で私益を求める側は財政的、組織的な面からより大きな声を上げることができるということもあるだろう

  • P2Pとかその辺のお話 ニコニコ動画がなくなれば、アニメ産業の未来は明るくなるのか

    P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 以前に「アニメ制作者がネットラジオでニ○○○動画を痛烈に批判」なんて記事で大きな反響を呼んだアニメプロデューサーによるニコニコ動画批判について、私なりに考えてみるよというお話。確かにニコニコ動画上では数多くの著作権侵害がなされており、その問題は何とかしなければならないと思う。ただ、闇雲にニコニコ動画なりYouTubeから違法にアップロードされたコンテンツを削除するだけで産業としての利益に繋がるのか、ということを考えたい。もちろん、削除するのは当然だし、一向に構わない。少なくともここでは、ニコニコ動画にアップロードされることで利益が生じる、といいたいのではない。ただ削除するだけでバラ色の未来が待っているわけではないんじゃないの?という

  • 第28回:著作権法改正で気をつけるべきいくつかのこと - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    著作権法は、極めて複雑な構成の条文によって、数々の民々の利権秩序を構成しているため、この利権秩序の変更を伴うような、抜的な法改正はまずもって望めない上、著作権神授説を信奉する著作権原理主義者の頭には、消費者・ユーザーの権利とという概念が入り込む余地が全くないため、今後も、著作権団体という利権団体の政治力によって、今まで消極的ながらも守られてきたユーザー・消費者の権利がさらに危機にさらされることがあるかも知れない。 しかし、多少負けが込むことがあったとしても、私がユーザー・消費者・国民として、最後まで求めていきたいと気をつけていることを今回は書いておきたい。 (1)著作隣接権をこれ以上拡大しないこと 流通事業者にこれ以上権利を与えてはならない。 普通の放送局が著作隣接権を持っていることに対し、インターネット上で放送局を開設している者には隣接権が与えられないことや、CDに焼いて売ればレコード

    第28回:著作権法改正で気をつけるべきいくつかのこと - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • NHKの著作権法違反 | 視線の影、収穫の夜(オーバーロースクールの日々)

    さて、お立会い。 先日の統一地方選挙でのこと。 いつものように政見放送が流されていた。 そこで問題なのは地上デジタル放送。 NHKは「コピーワンス」という著作権保護機構を組み込んで放送した。 ここで問題、政見放送の著作権者は誰でしょう? 答え. 候補者 設備を借りて候補者が撮影したものをNHKがそのまま放送している。 だから著作権者は候補者なんだね。 そこでちょっと複雑になるけれど著作権法40条と言うのがある。 「公開して行われた政治上の演説」における公開の陳述は「同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかをと問わず、利用することができる。」 どーよ。 候補者だけに著作権があり、そして内容が公開して行われた演説であるからして、どうにでも利用できるんですね。 しっかーし、NHKさんはコピープロテクトをかけて放送した。 自由に利用する事を妨げるためだ。 つまり僕や君や

    NHKの著作権法違反 | 視線の影、収穫の夜(オーバーロースクールの日々)