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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (19)

  • 自分が覚えなくても,やったかもしれないって言ったら丸く終わるやん。 - la_causette

    京都地判平成21年9月29日では、下記の事実が認定されています(原告Aは元被疑者、原告Bは、その被疑者国選に選任された弁護士。)。 10月9日取調べにおいて,原告Aが,件店舗の店員を殴ったり,蹴ったりはしていない旨,また,Eが万引きしたことは,件店舗から出た後に気付いた旨,それぞれ供述したのに対し,C検事は,「そんなん嘘や。誰がお前らのことを信じる。」と大声で言い,脚を組んで椅子に深々と腰掛けていた体勢から,上側の脚で机の天板の裏側を蹴り上げ,「ドン」という大きな音を立てたこと,更に,C検事は,原告Aに対し,「Mだけか,まともなのは。」「お前もNもくずや,腐っている。」「誰がお前らのことなんて信じるんや。」「お前らが何て言おうと,強盗致傷で持っていく。」「とことんやったるからな。」等と言い,挙げ句に,「お前としゃべっていても話にならんから帰れ。」と言って,取調べを打ち切った 10月17

    自分が覚えなくても,やったかもしれないって言ったら丸く終わるやん。 - la_causette
    Desperado
    Desperado 2010/02/22
  • ビデオ録画がなされている状況でもなお、被疑者は、殴打もなく、心理的な圧力もない状態で任意に自白するものだ - la_causette

    ビデオ録画がなされている状況でもなお、被疑者は、殴打もなく、心理的な圧力もない状態で任意に自白するものだ 産経新聞社は、民主党が「取り調べの全過程を録音・録画する刑事訴訟法改正案(可視化法案)を今国会に提出する準備に入った」ことについて、 民主党がこの時期に突如として今国会提出を持ち出したのは、東京地検特捜部の捜査を牽制(けんせい)し、圧力をかけるのが狙いだと受け止められる。しかし、問題の多い可視化法案を、こうした政治的な思惑で提出することは筋違いだ。 と述べています。しかし、民主党は野党時代から議員立法により可視化法案を提出し、参議院で社民党らとともに多数派となった後は参議院ではこれを可決してきたわけですし、可視化法案を提出することについてはマニュフェストでも謳ってあります。可視化法案の提出を先送りすることは、可視化法案が成立していれば防げたはずの虚偽自白→冤罪を生み出すことに繋がります

    ビデオ録画がなされている状況でもなお、被疑者は、殴打もなく、心理的な圧力もない状態で任意に自白するものだ - la_causette
    Desperado
    Desperado 2010/01/26
  • 貧困ビジネス - la_causette

    「ノンワーキング・リッチ」という正規労働者の中でも希有な存在をあたかも普遍的な存在であるかのように描いて正規労働者に対する憎悪を煽り,解雇規制が撤廃ないし緩和されれば今よりも報われるようになるとして非正規労働者に根拠の乏しい夢を見させて,彼らに自著を購入させたり,その主催する(決して安くない)有料の講演会に出席させたりする類の評論家こそ,「貧困ビジネス」の典型ではないかと思う今日この頃です。 もちろん,「賃金の原資は一定である」という普通に考えればあり得ない(即時解雇をちらつかせることにより一定数の労働者の賃金を減額させることに成功したとして,それにより浮いた資金は,役員報酬や株式配当に全く回されることなく,その全てが,その他の一定数の労働者に賃上げという形で分配されるはずだ,というのはあまりに経営者と株主について性善説に立ちすぎるでしょう。)法則を前提にしなければ導かれない「正規労働者の

    貧困ビジネス - la_causette
    Desperado
    Desperado 2009/11/15
    ご名答!
  • 犬以下の知能の人間に正面から反論できないって自負? - la_causette

    池田信夫さんが,Twitterで次のようにつぶやいているようです。 犬は相手にしないと吠えなくなるので、バカは無視するのが一番。しかし犬以下の知能の人間にはこれも役に立たないので、検索では-hamachan -la_causetteなどとオプションをつけています。向こうは吠え続けているらしいけど(笑) これは私と濱口先生を「犬以下の知能の人間」と決めつけるもので,法的にいうと明らかに違法です(公的に追い詰めて,これから起こることの責任を押しつけられても不快なので,とりあえず放置しますが。)。よい子はまねしないようにしましょう。っていうか,当に無視しているのなら言及しなければいいのに。 湯浅誠さんを「知的な権威とは無縁の人物」と言ってしまっているのもやばそうです。東京大学法学部→東京大学大学院法学政治学研究科単位取得退学ですから,東京大学経済学部→(NHK)→慶應義塾大学SFC大学院 政策

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    Desperado
    Desperado 2009/11/03
    何年同じことやってんですか・・・
  • 罪を憎んで芸を憎まず - la_causette

    酒井法子さんに対し覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕状が出たことを受けて,最高裁は,酒井さんが主演として出ている裁判員制度の広報用映画「審理」の使用を自粛することとしたそうです。決定したのが最高裁だけに,推定無罪との関係を問題視する方は少なくないようです。しかし,そういう問題でしょうか。 「罪を憎んで人を憎まず」といいますが,まして作品を憎み退けるのは間違っています。まして,映画は,多くの人の汗と涙とセンスと投資の結晶であり,主演とて,そのごく一部を担うに過ぎません。たかだか主演が犯罪を犯したというだけで,その作品をお蔵入りさせてしまうなんて,倫理的にいえば,来許されるべきことではありません。 「ABBEY ROAD」も「TAXi4」も発売を自粛されていませんが,それで何ということはありません。

    罪を憎んで芸を憎まず - la_causette
    Desperado
    Desperado 2009/08/09
    CMだって作品じゃん。そこはスルー?
  • 違法サイトへのリンクと幇助 - la_causette

    J-CASTの報道によれば、「 大阪府警は2007年5月8日までに、ポルノ画像を掲載したサイトのURL(アドレス)を紹介したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ公然陳列ほう助)の容疑で会社員と自営業の2名を逮捕した。新聞各紙の報道によれば、この2人はさまざまなポルノ画像を紹介する会員制サイトを03年に開設。これまでに会員費で1,000万円以上を稼いでいた。調べによれば、児童ポルノ画像が掲載されたほかのサイトのURLを会員に紹介した疑いがもたれているという。」とのことです。 「特定の情報をダウンロード可能な状態に置くこと」を実行行為とする(ex.商業用レコードの送信可能化等)のではなく、「特定の情報を(自動的に)送信すること」を実行行為とする犯罪類型(注1)においては、当該情報が蔵置されている場所にリンクを貼ったりURLを紹介したりしてそのダウンロード回数を増加させる行為は、当該犯

    違法サイトへのリンクと幇助 - la_causette
    Desperado
    Desperado 2009/07/08
  • メディア学も立派な学問 - la_causette

    池田信夫さんがまたクルーグマン教授を批判されているようです。 Blogのよさは,このような素人談義が許されるところにあるわけで,それはそれでほほえましい光景です(私のブログも,こちらはあくまで「causette」という位置づけです。)。 ただ,池田さんの場合,修士,博士等の学位を取られたメディア学ではなく,経済学の分野で生きていこうとしているような気がして,少々心配になります。経済学の分野では,東大経済学部を卒業されたというだけで,修士号すら得ていないわけですし,修士号取得に相当する実務経験もないわけですから,プリンストン大学教授であり,ノーベル経済学受賞者であるクルーグマン教授と互していくには,学位が不足しています(東大法学部卒で労働省OBの濱口圭一郎さんを「低学歴」といって憚らない池田さんのことですから,経済学に関して学士しか取得していない段階では,経済学の研究者としては「学位が十分で

    メディア学も立派な学問 - la_causette
    Desperado
    Desperado 2009/04/16
    博士(法学)だけど、歴史学者を名乗ってる人とかいっぱいいますけどね。
  • 企業再生に関与した経験 - la_causette

    国際児童文学館を潰すために,私設秘書に指示して職員の様子をビデオカメラで隠し撮りしていたことに関して,橋下徹大阪府知事が「民間だったら当たり前」と言っていたことが話題となっています。 公務員等を攻撃するときの決まり文句として「民間だったら」という言い回しがなされることが多い昨今ですが,「それは民間企業でも希有な例ではないか」と思われることが検証抜きで「民間だったら当たり前」に行われていることにされている例が少なくないようです。今回の例についても,企業内の1セクションを閉鎖するために,代表取締役の個人的な使用人に命じてその部署の従業員の仕事状況をビデオで隠し撮りする(そのような隠し撮りを行うことについて,企業としての正式な意思決定を経てはいない。)というのは,私が知る限り,民間企業では「当たり前」のこととしては行われていません。 破綻の危機に瀕している企業の再生って,弁護士としてもそれなりの

    企業再生に関与した経験 - la_causette
    Desperado
    Desperado 2008/09/07
    橋下氏を「企業再生請負人」みたいに捉えている人はいないわけですが。
  • benli: mixi内の投稿と公表権

    mixi騒動に関して気になったことの一つに、「公表権」についての一般の誤解というのがあります。 公表権とは、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利をいいます(著作権法第18条第1項)。つまり、著作者の同意を得て公表された著作物については、著作者は公表権を行使することはできません。 従って、mixi内に投稿したコンテンツについて投稿者が公表権を行使しうるかは、この投稿行為が著作権法上の「公表」にあたるのかが問題となります。では、著作権法上の「公表」に関する規定を見てみましょう。 著作権法第4条第2項は、 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。 と定めています。そして、「送信可能化」については、著作権法第2

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    Desperado 2008/03/06
  • benli: 新しい「Culture」を作るのは、「挑戦者の皆さん」と、テレビ等の前の「あなたたち」です。

    「Culture First」キャンペーンに関する一連の記事を読み、一つ気になったことがあります。それは、「コンテンツ」を創作することで「Culture」は完成し、大衆はそれを消費するに過ぎないとの誤解をお持ちの方が少なからずいるのではないかということです。 いうまでもなく、新たに発見されまたは生み出された、「コンテンツ」とも呼ばれる一連の情報群は、行動様式としてあるいは鑑賞の対象としてその社会の構成員に受け入れられることにより、その社会の「Culture」に組み込まれます。すなわち、一連の情報群を「Culture」たらしめているのは、その情報群の発信者ではなく、それらを「Culture」として受け止める、「消費者」とも呼ばれる、社会の構成員たちです。その意味で、NHKの爆笑オンエアバトルで司会が〆に新しい笑いを作るのは挑戦者の皆さんと客席の皆さん、そしてテレビの前のあなたたちです。と宣言

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    Desperado 2008/01/20
  • benli: YouTubeとニコニコ動画と受忍限度

    自分が出演したテレビ番組(って数回しか出ていませんが。)をYouTubeにアップロードされるのと、ニコニコ動画にアップロードされるのとでは、全然等価ではないように思います。 前者の場合、その映像なり情報なりをできるだけ多くの人に知ってもらおうというある種の善意を感じますが、後者の場合、その映像なり情報なりをネタにして遊んでやろうというある種の悪意を感じるからです。著作権だ、著作隣接権だという財産権以前の問題として、自分をネタにして公然と玩ばれない権利というのが、人格権ないし幸福追求権の一内容としてあって、ニコニコ動画の場合、この種の権利を侵害しているのではないかという気がするのです。 侵害されるのが著作権や著作隣接権なりの財産権のみであれば、プロモーション効果等を重要視して許諾システムにより事実上、または報酬請求権化により立法上、動画共有サイトを合法化していくというのはありだと思うのですが

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    Desperado 2007/10/23
    反面、ニコ動の方がプロモーション効果も高そうだが。そもそもYouTubeやニコ動でネタにされる人に「公然と玩ばれない権利」があるのかな。小倉氏の場合は微妙でしょうが。
  • benli: 私的使用目的の複製によりいかなる経済的不利益が生ずるのかの説明がそもそもないのです。

    IT企業法務研究所の 国時大和さんが、次のようなことを述べています。 その評価に当たっては、これを肯定又は否定する双方の意見が見られるが、上述の点を踏まえて考えて見れば、次のような見解には納得し得るものがある。 「三つの調査(総理府調査、三団体及び工業会調査)によれば、録音機器の保有率は、最低66%以上となっており、録音機器は、音楽の著作物等を録音・再生するためのも機器であるということを考えあわせると、この事実だけからでも著作権者等の利益が侵害されているものと判断してよいのではないか。」 また、経済的不利益の立証の問題についても、いくつかの考え方が示されているが、次の見解が妥当するように思われる。 「まず、録音・録画機器の普及により社会全体として大量の著作物や実演等が利用され、権利者がこれによって経済的に不利益を被るであろう可能性ないし蓋然性があれば十分であること、すなわち、経済的不利

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    Desperado 2007/07/09
  • 「英語圏のネット世界」とはかけ離れた場所の提供者からの苦言について - la_causette

    梅田望夫さんがそのエントリーの中で次のように述べておられます。 こんなことはグローバリゼーションという文脈で、多くの人がすでに語っていることだけれど、「英語圏のネット世界」は、それが当にカジュアルに自然に具現化されようとしている世界だ。「日人・イコール・日語圏・イコール・ネット上の日語圏」の世界にいるだけだと、こればっかりはなかなか実感できないかもしれない。頭でわかってもね。 「次の十年」、いまの大学生が三十代に入る頃、さらに加速した変化が「仕事をめぐる世界」「職業をめぐる世界」に起きているだろう。いまは「そういう時代なんだ」ということを認識して「緊張感を持って生きる」ってどういうことかを考えてほしいな。 しかし、はてなが提供する、匿名の陰に隠れてだらだらと人の悪口を述べるのに便利な各種サービスに漬かっていると、「英語圏のネット世界」での「グローバルな競争」からは最も遠いところにお

    「英語圏のネット世界」とはかけ離れた場所の提供者からの苦言について - la_causette
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    Desperado 2007/06/26
  • benli: 著作権法30条1項の廃止論者はまず実証実験を!

    実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫氏は、私的録音録画小委員会」の2007年第4回会合において、 権利者や消費者、メーカーの利害が調整されない場合には、私的複製を認める著作権法30条1項の廃止を求めるとした。と語ったとのことです。 実演家著作隣接権センターは、国民全体に私的使用目的の著作物等の複製を行うことを要求する前に、その会員たちがまず私的使用目的の著作物等の複製を行わない生活を送ってみるとよいのではないかと思います。その結果、従前他の用途に支出してきたお金節約してでも著作物等の利用に対する対価をより一層支払うようになるだけで済むのか実証実験をしていただけるとよいように思うのです。 もちろん、その場合、実演家著作隣接権センターの会員は、テレビ番組を家庭用ビデオデッキで録画をするべきではないし、市販CDをパソコンにリッピングしてiPodと同期させるなどということはすべきではあ

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    Desperado 2007/06/04
  • 刑事弁護人は被害者のために意図的に手抜きをすべきか - la_causette

    凶悪犯罪を犯したとして起訴された被告人について弁護人についた場合に、事実関係を否認したとしてもマスメディア等の状況等からそれが裁判所に認められる可能性が低くその場合には反省の色なしとして死刑判決が下される危険が高まると判断して、事実関係を争わない恭順・反省戦略をとること自体は、不自然ではありません。 この恭順・反省戦略が第1審、2審と功を奏し、死刑を回避できていたところ、最高裁で弁論が開かれると指定された時点で、この恭順・反省戦略が破綻したことが明らかになった時点で、第1審、2審の弁護人が、自分の手には余るとして、事実関係を争うスペシャリストに応援を頼むことも不自然ではありません。 この時点ではすでに恭順・反省路線は意味がないので、上告審から弁護人に就任した弁護士としては、被告人から事実関係についての事情聴取を行い、控訴審までの段階で認定された事実と被告人の口から出てきた事実との間に齟齬が

    刑事弁護人は被害者のために意図的に手抜きをすべきか - la_causette
    Desperado
    Desperado 2007/05/28
    NOV1975氏の仰ることはよくわからんとです。
  • benli: アソシエイト弁護士による蔵書の持ち帰りと貸与権侵害

    「「Theo(テオ)」のグランドオープン」というエントリーに対し、「大手法律事務所でも、図書室のは誰でも(共有者であるパートナーはともかく、単なるアソシエイトでも)借りることができますが、そっちの貸与権との関係はどうなっているんでしょうか。」という質問が寄せられました。 図書室の書籍を事務所外に持ち出すことができるシステムの場合、パートナー弁護士らで構成する共有者団ないし弁護士法人がアソシエイトに対して書籍を貸与したということになるのでしょう。これが「貸与権侵害」となるかは、このことにより著作物をその複製物の貸与により公衆に提供したといえるかにまず係ってきます(著作権法26条の3)。 パートナー弁護士らないし弁護士法人にとってアソシエイト弁護士は「特定の者」にあたると言って差し支えないでしょう。ただし、著作権法上の「公衆」には、特定かつ多数の者が含まれます(2条5項)。ここで問題が起こり

    Desperado
    Desperado 2007/05/02
  • benli: 判決の骨子

    壇先生は、 いろいろな人の意見をいろいろなホームページで見た。その多くは、判決の事実認定をろくに理解できていないものであった。曲解や偏見で金子氏を批判するようなことだけは止めていただきたい。とお怒りのようです。が、そんなことを言われても、最高裁のウェブサイトを見ても判決文が未だアップされていない現状では、「判決の事実認定」を正しく理解せよといっても、それは無理というものです。 新聞社によっては「判決の要旨」というものを載せているところもありますが、私が入手している「判決の骨子」(裁判所が報道機関向けに作成したもの)と若干ニュアンスが違うようにも感じられます(もちろん、裁判所が現実に言い渡したものの方が「物」なので、記者が正確に言い渡し内容を記録し、要約することができていれば「判決の要旨」で書かれていることの方が「判決の骨子」で書かれていることよりも議論の対象として優先されるべきなのでしょ

    Desperado
    Desperado 2006/12/15
  • benli: そうだ!議論を急ごう!日本が世界で遅れないように。

    読売新聞が下記のような社説を掲載しています。 著作物の円滑な流通が文化の発展に欠かせないことは、誰しも異論がないだろう。延長に際しては、流通を阻害しないよう、管理の仕組みを整備することが欠かせない。著作権管理の体制が整っている音楽業界は、参考になる。 死後70年となると、著作物を利用しようにも著作者の遺族と連絡が取れず、結果的に作品が死蔵される、という懸念も出ている。著作権管理の仕組みがあればこうした損失は防げるはずだ。 著作権法を巡っては、テレビ番組のネット配信やデジタル録音・録画制限など新たな課題が次々に浮上している。今国会にも、一部のネット放送を可能にする改正案が提出されている。 しかしながら、管理の体制が整っているのは音楽著作権についてのみであって、実演家やレコード製作者が有している著作隣接権については管理の体制が整っていません。そのため、音楽の分野でも、「文化の発展に欠かせない」

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    Desperado 2006/11/22
  • benli: 日本に足りないのは

    読売オンラインに、松田 陽三さんという編集委員の方による、「知財立国への道険し」という記事が掲載されています。その中に、次のような記述があります。 エンターテインメント業界のビジネス事情と世界各国の法律の両方に通じている弁護士が足りない。日の芸術家や製作会社の代理人として、外国の映画音楽会社とのタフな交渉をこなせる日人弁護士は4人程度しかいないという。 松田編集委員は、何を根拠にそのようなことを言っているのか疑問です。日に足りないのは、「日の芸術家や製作会社の代理人として、外国の映画音楽会社とのタフな交渉をこなせる日人弁護士」ではなく、日の法曹事情に精通していて、正しい情報を国民に伝達できるマスコミ人なのではないかという気がしてなりません。 さらにいうと、日の芸術家や制作会社の代理人として日の弁護士が乗り込んできたときに、弁護士との交渉を厭わない日映画音楽会社が乏

    Desperado
    Desperado 2006/10/31
    読売グループ信者としては「某球団と日テレは別だわな」
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