戸籍上は男性で、女性として生きるトランスジェンダーの経済産業省の50代職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして国に処遇改善などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、利用制限を違法とした1審・東京地裁判決(2019年12月)を変更し、原告職員の請求を棄却した。北沢純一裁判長は「利用制限は対話と調整を通じて決められた。原告にも十分配慮しており不合理とは言えない」と述べた。 原告は男性として入省後に性同一性障害と診断されたが、健康上の理由で性別適合手術を受けていない。経産省は10年、服装などは女性として勤務することを認めたが、執務室から2階以上離れたトイレを使うよう求めた。原告は13年、人事院にトイレの利用制限などの撤廃を申し立てたが、認められなかった。
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