樋口委員 「私は英米法が専門なので、こんな話しをするのだが イギリスで基本的な正義の第一原則というのは 当事者が裁判官にならないこと。 調査や評価に当事者が入ると それでは客観的に第三者でということにならないので 遠慮していただくしかないのでないかと思う。 もちろん、そういうものを我々が欲しているかという問題はあり 医療従事者以外の人が第三者として入るのならともかく 当事者が関与するのはどうなんだろうか 第三者機関に望まれてもちょっと違うのでないか」 前田座長 「私も法律屋なので全く同感。 ただ豊田委員の指摘のように 調査の前にヒアリングを受けていないというようなことがあると ちゃんとやってもらってないのでないかという不信感を持たれる。 両当事者が出てきてガチンコでやるのも手だろうが しかし医療に関しては基本的に専門性が高い」 鮎澤委員 「第三者ということに力点があるなら 検討の場に入れる