2009年4月23日のブックマーク (5件)

  • 火だるまになっても「概ね了承、座長一任」~医道審医師臨床研修部会|ロハス・メディカル

    医師の卒後臨床研修制度見直し案について検討してきた医道審議会・医師臨床研修部会が23日開かれた。この見直し案は、先週まで募集されていたパブリックコメントで各方面から強い批判を浴びており、この日の会議でもいくつかの点に関して複数の委員から繰り返し再検討を求める意見が出た。だが最終的に、この日から部会長になった相川直樹・慶應義塾大学名誉教授が「概ね了承された。ご意見の反映については一任いただいてもよろしいか」と辻褄を合わせた。(川口恭) パブリックコメントには、全部で1241件の意見が寄せられた。3000人近い賛同署名を集めた『医師のキャリアパスを考える医学生の会』のものも1件としてカウントされている。この日の部会で配られた資料では左のようにまとめられ、 : : : : パブリックコメントを受けての実質的な修正も左の赤字の1カ所に留まった。厚労省が努めて大枠に影響を与えるものではないように扱お

    火だるまになっても「概ね了承、座長一任」~医道審医師臨床研修部会|ロハス・メディカル
  • 無床診療所数が35施設減少、開業に急ブレーキ 厚労省調査

    DrPooh
    DrPooh 2009/04/23
    これで勤務医不足が解消しなければ今度は誰のせいにするのかな。
  • 09年4月21日 新介護認定方式の中止を求める

    介護給付費削減を目的とした新認定方式の即時中止を求める 2009年4月20日 全国保険医団体連合会 会長 住江 憲勇 4月13日に厚生労働省は、①1次判定「非該当」者が2次判定で重度に変更される割合を10%減らせば84億円削減、②認定の適正化などで2~300億円削減、③現在の5:5となっている要支援2と要介護1の割合について、介護認定審査会委員の関与を減らし当初想定していた7対3に近づける、等とした厚労省の内部文書の存在を公式に認めた。 この文書は共産党の小池晃参議院議員が入手し、4月2日の厚労委員会で「要介護度を低くして給付費を抑制する狙いは明白」と追及し、舛添厚労大臣が調査を約束していたものである。 調査結果について厚労省は、「介護報酬改定がプラス改定の場合には老健局内で財源確保策が求められる可能性があったことから、平成21年度予算要求の検討に当たり、実現可能性は問わず老健局内における

  • 割増賃金支払い命令判決「当直は時間外労働」…産科医激務に一石 : ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    調査の病院8割、法違反 「当直は時間外労働にあたる」――。22日、奈良地裁が言い渡した判決は、待機や軽微な勤務を前提に認められている医師の当直について、一部の時間帯は通常業務と変わりない実態があるとして、割増賃金の支払いを命じた。 医師不足が深刻化する中での初の司法判断は、医療の現場に勤務体系の見直しを迫るものになりそうだ。 奈良県立奈良病院の産婦人科医の待遇は決して特殊なケースではない。全国周産期医療連絡協議会が2008年、重症の妊婦を24時間態勢で受け入れる全国75か所の「総合周産期母子医療センター」に実施した調査では、97%にあたる73施設が夜間勤務を正規の労働時間にあたらない「宿直」と見なしていた。 1回の手当の平均は約2万3000円。8000円しか支払われない施設もあった。また77%の施設では、当直医が翌日も夕方まで勤務していた。 労働基準監督署の基準では、そもそも当直は「ほとん

    DrPooh
    DrPooh 2009/04/23
    「弁護士は、原告2人が提訴に関して「批判や中傷を浴びた」と、医師が労働条件に声を上げることの難しさを示した」同業者ではないと思いたい。
  • 医師の当直勤務は「時間外労働」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    日の読売の1面トップはこれです。これは一つの見識でしょう。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090422-OYT1T00722.htm >奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、夜間や休日の当直は時間外の過重労働に当たり、割増賃金を払わないのは労働基準法に違反するとして、県に2004、05年分の未払い賃金計約9200万円を請求した訴訟の判決が22日、奈良地裁であった。 坂倉充信裁判長(一谷好文裁判長代読)は「当直で分娩など通常業務を行っている」と認定し、県に割増賃金計1540万円の支払いを命じた。医師の勤務実態について違法性を指摘した初の司法判断で、産科医らの勤務体系の見直しに影響を与えそうだ。 即日、社説でも取り上げています。 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090422-OYT

    医師の当直勤務は「時間外労働」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)