パリ五輪へ挑む2人、タオルを振って応援を! 桜井つぐみ選手と清岡幸大郎選手 高知県レスリング協会が製作
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医療に関して裁判外の紛争解決(ADR)機関を運営している関係者を一堂に集めた厚生労働省主催の連絡調整会議が26日開催された。動きの止まっている医療事故調構想との関係にも注目が集まるが、事務局の趣旨説明は「通常の検討会とは異なり、ここで何かを決めるということより、参加者で認識を共有して自発的に何か始めていただけるならありがたい」と控えめだった。(川口恭) 委員の名簿はこちら。 冒頭に阿曽沼慎司・医政局長が挨拶 「医療事故に関する民事訴訟の数は平成16年をピークにここ数年は少し減少しているが、民事訴訟については、解決に時間がかかる、費用が高い、経過・結果が公開されるなど、患者・医療側双方にとって大きな制約があると言われている。こういう背景の中で裁判とは違う紛争解決手段としてADRの活用が注目されている。医療ADRについては、主として各地の弁護士会を中心運営されており、また茨城県では医師会を中心
診療を装ってわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪に問われ、無罪が確定した福岡市内の男性医師(45)が無罪判決直後に匿名のブログで名誉を傷つけられたとして、インターネット接続業者(プロバイダー)「ケイ・オプティコム」(大阪市)に発信者情報の開示を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。河合裕行裁判長は「実際にわいせつ行為を行っていた印象を与える」として、名誉棄損を認め、発信者の住所、氏名の開示を命じた。 判決によると、医師は06年、女性患者を写真撮影したなどとして、3件の準強制わいせつ罪に問われ、福岡高裁は昨年5月、無罪とし確定した。高裁判決の当日、ブログに「逆転無罪」の見出しで、新聞報道などを基に実名を挙げ「医療行為と称して、患者の体を触り、写真も撮った」などと書き込まれた。 業者側は「社会的に知れ渡った情報で、無罪も記載しており、名誉棄損に当たらない」とする発信者の主張に沿って、
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