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混合診療とは、同一の疾患に関する不可分の治療の中で、医療保険の適用となる医療サービスと、保険適用にならない医療サービスを併用することを言います。日本における運用ルールとしては、混合診療は原則的には認められていません。仮に、保険適用の医療サービスと保険適用外の医療(自費診療)を併用すれば、通常なら3割負担で済む保険適用部分も全額自費診療扱いとなってしまい、患者は多額の経済的負担を強いられます。 混合診療の拡大論が再び浮上 厚生労働省はこれまで、混合診療を原則禁止としている理由として、(1)有効性や安全性が担保できない怪しげな診療が横行する恐れがある、(2)自由診療が一般化することで経済力によって受けられる医療に格差が生じかねない――の2点を、その主たる理由として主張してきました。また、混合診療解禁に対する問題点としては、保険給付範囲の縮小の可能性も挙げられます。混合診療の解禁に合わせ、医療財
法人減税しても社会に還元されず(2008年9月21日)のコメント欄で、「社会保険料の転嫁問題」に関するコメントが寄せられた。転嫁という言葉が良くわからなかったため調べてみたところ、社会保険料の事業主負担という国立国会図書館の論文を見つけた。 少子高齢化の進展に伴い、社会保障財源の確保が大きな課題となっている。社会保険方式を中心としている我が国の社会保障制度において、企業は事業主負担という形で社会保険料を拠出しており、その総額は社会保障財源の4 分の1 を占めている。 国際競争が厳しさを増すなか、経済団体などからは、人件費を抑制するため事業主負担を軽減し、公費負担の割合を高めることを求める声も挙がっている。しかし、国際比較によると、我が国の企業の人件費に占める社会保険料負担の割合は必ずしも高いわけではない。 また、社会保険料の事業主負担は、賃金減少や雇用削減という形で被用者が実質的に負担をし
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