「夜に急に体調を崩した時、近くで診てもらえる場所がない。本当に困る」。岩手県大槌町の仮設住宅に住む主婦伊藤睦子さん(44)は不安を隠せない。 昨年10月、夜10時ごろに子どもが突然じんましんを発症した。仮設住宅は国道から内陸へ6キロほどの山間部。暗く、曲がりくねった山道を運転し、25キロほど先の県立釜石病院へと急いだ。 <片道約1時間も> 移動には片道1時間ほどかかり、治療後、帰宅は午前1時を回っていた。「病人を抱えて心細い中で、運転しないといけない。また同じようなことがあったらと思うだけで、気が気でない」 大槌町は、東日本大震災による津波で壊滅的な被害を受けた。町中心部にあった県立大槌病院は2階まで水没し、ほぼ全壊した。仮設診療所で日中の診療は続いているが、60床あったベッドは休止。夜間の常駐医師がいなくなった。 夜間に体調を崩したり、入院が必要となったりした町民の多くは、県立釜
2/15付CBより、まず冒頭部です。 分娩に関連して重度脳性まひを発症した新生児に対し、一定の条件下で補償金を支払う「産科医療補償制度」について、日本医療機能評価機構の運営委員会(委員長=小林廉毅・東大大学院教授)は15日、制度見直しに向けた議論を始めた。同機構では、2014年1月の新制度導入を目指して、2か月に1回のペースで議論を重ね、13年2月にも報告書を取りまとめたい考えだ。 私の記憶が杜撰なのか、産科無過失補償制度の設立の趣旨は、たしか脳性麻痺児に対する補償になっていたと思っていましたが、 分娩に関連して重度脳性まひを発症した新生児 制度が出来上がると重症限定になっているのが改めて確認できます。おかしいなぁ、設立議論では脳性麻痺児の発生率(発生数)と費用の問題が盛んに議論されていましたが、できあがると限定支給制度になったと言うわけです。 現行の制度で補償対象になるのは、身体障害者障
医師は患者を拒めない?応召義務(上) (2012年02月24日 05:00) 大磯義一郎(加治・木村法律事務所 弁護士、医師) 目の前の患者を助けなければならない―。医療現場は支えているのは、医師のこうした倫理観です。 とはいえ、目の前の患者の診療を拒んだら、その医師は法律で裁かれてしまうのでしょうか。どんな状況でも患者が現れたら、その診療を第一に考えなければならないとすると、医師の人権はどうなるのでしょうか。 医師法が定める医師の義務について解説する本連載2回目の今回は、医師法19条1項が定める「応召義務」について取り上げます。 ■応召義務は直接患者に対する義務ではない 上記のように医師法19条1項において、医師の応召義務は定められています。この義務が定 ...
話題のワタミ労災事件に関連して、興味深いブログの記事がありました。 http://d.hatena.ne.jp/Lacan2205126/20120222/1329895239(『ブラック企業と旧日本軍』(ワタミ化と東南アジア化)) ・・・それは低賃金、長期労働なのに現場の労働のモラルハザードが起きていない点である。それどころか賃金低下、サービスの価格低下に反比例するかのように神経症的にサービスを特化させている印象すらある。これはわが国外食産業で象徴的だ。 ・・・しかし我が国の外食産業サービスは独自の進化を経ている。低価格化の価格競争に勝つため、さらに物的コストを必要としない従業員の『お客様サービス』を上乗せして対抗しようとする。その結果、低価格・低賃金なのに過剰サービスという単純な行動ファイナンスでは解析不能な現象が起きているのだ。何故、解析が不能なのかというと『従業員のモラルハザード』
斗ヶ沢秀俊(4月からの職を探しています) @hidetoga 週刊文春の「福島県から北海道に避難した子ども2人が甲状腺がんの疑い」という記事を読みました。自由報道協会の方(それに文春の本誌取材班)が書かれたようですが、岩上安身さんの(結局は発表されなかったようですが「福島で先天性障害を持つ赤ちゃんが生まれた」という話と同レベルです。 斗ヶ沢秀俊(4月からの職を探しています) @hidetoga 記事にある女児2人は甲状腺検査で結節が見つかり、がんの疑いがあるとのこと。がんでないことを祈りますが、先天性障害も、甲状腺がんも一定の頻度で発生します。成人だと、極めて低く見積もって1000人に1人、多めに見積もると10人に1人以上の割合で、甲状腺がんになります。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く