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No.261「新免疫療法単独での治療効果について医師の説明義務違反を認めたが、説明義務違反と患者死亡との因果関係は否定し、慰謝料の支払いを病院側に命じた地裁判決」 東京地方裁判所 平成24年7月26日判決 判例タイムズ1395号246頁 (争点) 新免疫療法についてのY医師の説明義務違反の有無 Y医師の説明義務違反と死亡との因果関係 (事案) 1.患者A(昭和21年生まれの男性)は、平成15年3月12日、S病院において初期の食道癌であり、内視鏡による粘膜切除術によって外科的治療が可能であると告げられ、同月13日、W大学附属病院(以下W医大)を受診し、同月17日には、T大学附属病院を受診し、内視鏡、CTなどの検査を受けた。これらの検査を踏まえ、T大学附属病院の医師は、Aに対し、食道癌の占拠部位、深達度、リンパ節転移の状態について図解で説明し、内視鏡的粘膜切除手術による治療には適応がないこと、
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