インターンやボランティアという名目で、無償、あるいは最低賃金未満の報酬で働かせてはいけない。事前の許可なしに試用期間中に最低賃金未満で働かせてはいけない。完全な出来高払いは不可。保障給(最低賃金以上、平均賃金の6割以上)が必要である。 そんな話をこれまでにご紹介しました。 ・無償のインターンシップは何が問題なのでしょうか? ・会社でボランティアスタッフとして働くことは可能なのか? ・試用期間中に最低賃金未満で人を雇うことはできるのか? ・完全歩合給(フルコミッション)は違法なのか? では、業務委託という形で、最低賃金未満で仕事を任せることはできないのでしょうか? 業務委託では、会社に雇用される労働者ではなく独立した事業主として、会社から仕事を受けることになる。 この場合、労働基準法、最低賃金法は労働者を保護するための法律であり、業務委託については対象外になる。ここで問題になるのが、それが実