66 余事記載 http://666999.info/matu/data0/gainen66.php 裁判所に提出した文書の中で、裁判所が考える現実の構成にとって不要である要素は、裁判所にとってどうでもよいできごとであり、審理の対象になることはない。当事者の発言の一部が審理の対象にならないのは裁判所にとって(そして同じ法的常識を共有する弁護士にとって)当然のことなのだ。 「私の提出した文書にある「~を含む仮装被告団」の表現を余事記載であるとして私に削除を要求したので拒否すると、裁判官が決定で削除したこともある。」「~を含む仮装被告団」というものが松下以外のひとり以上の特定の個人を含むものであり、その名前による文書であるなら、裁判官が勝手に削除するのは正当ではないように思われる。それとも、特定の個人(匿名であっても)が存在しないと思われたから削除されたのか、ここの文章だけではなんともいえない
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