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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (15)

  • benli: 同人誌の表紙絵

    同人誌の写真をネットで公開することについて法律的にどのような問題が生じてくるのかについて、AVANCE LEGAL GROUP LPCの山岸純弁護士と児玉政己弁護士に聞いたニコニコニュース内の記事が反響を呼んでいます。その真偽について検討してみましょう。 両弁護士によれば、 この種の同人誌は、既存のマンガなどのキャラクターの特徴が忠実に再現されていてこそ購買意欲が生じると言われていますので、『同人誌の製作者』のオリジナリティはかえって購買者にとって邪魔になるだけであり、このようなオリジナリティの発現はおのずと否定される場合が多くなるかと思います。とすると、“オリジナリティが欠ける”=“著作権が発生しない”ということになりますので、『二次創作同人誌』の表紙については、無断掲載されても、『同人誌の製作者』への著作権侵害の可能性は低くなると考えることができるわけですとのことです。 どうも、同人

  • benli: コスプレと著作権

    今日は、広島の方で「イベント:同人誌・コスプレの自由と、著作権訴訟」という target="_blank">イベントがあるそうなので、コスプレと著作権の関係について考えてみましょう。 「コスプレ衣装専門店の経営者が、『海賊戦隊ゴーカイジャー』のキャラクターが着るジャケット4点を、著作権者(東映)の許可を得ずに複製されたと知りながら、3万2000円で売った疑いで逮捕された」事件を覚えているでしょうか。 この事件は、コスプレ衣装が「輸入の時において国内で作成したとならば著作権の侵害となるべき行為によって作成されたもの」であることを前提に、その情を知ってこれを頒布した行為を著作権侵害行為とみなしたものです。 第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一  国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したと

  • benli: 陛下プロジェクト事件

    佐藤秀峰先生が@udxさんを訴えた事件の判決が7月16日に下されました。 佐藤先生が直々にお描きになった絵を無断でアップロードしたわけですから、公衆送信権侵害が認められるのは当然として、注目すべきは、このようなケースで著作権法113条6項のみなし人格権侵害規定が適用された点です。判決文を引用すると下記の通りです。 被告は,自作自演の投稿であったにもかかわらず,被告が件似顔絵を入手した経緯については触れることなく,あたかも,被告が件サイト上に「天皇陛下にみんなでありがとうを伝えたい。」「陛下プロジェクト」なる企画を立ち上げ,プロのクリエーターに天皇の似顔絵を描いて投稿するよう募ったところ,原告がその趣旨に賛同して件似顔絵を2回にわたり投稿してきたかのような外形を整えて,件似顔絵の写真を画像投稿サイトにアップロードしたものである(件行為1)。件似顔絵には,「ゆぅ様へ」及び「佐藤秀峰

    FFF
    FFF 2013/07/19
  • benli: ダウンロード罰則化について松あきら議員に質問してみた

    とりあえず、松あきら参議院議員のウェブサイトにアクセスし、所定のフォームにデータを入力することで、下記の質問をしてみました。回答が返ってくることを望む次第です。 私は、弁護士を務めるとともに、中央大学にて兼任講師として、著作権法のゼミを担当するものです。 先生は、違法にアップロードされた音楽・動画ファイルを私的使用目的でダウンロードする行為(以下、「ダウンロード行為」といいます。)に刑事罰を科すこととするように求めていると伺っております。この点につき、いくつかお聞きしたいことがあります。 ダウンロード行為を民事法的に違法とする著作権法改正がなされてからまだ日が浅く、その効果も明らかになっていないのに、これに刑事罰を付そうとするのはなぜでしょうか。 ダウンロード行為に刑事罰を付す法律改正を請願された方々は、民事法上の権利をきちんと行使した上で、なおダウンロード行為に刑事罰を付することが必要だ

  • 片山さつき議員による弁護士活動の自由に対する挑戦 - la_causette

    自民党の片山さつき議員がツイッターで次のようにつぶやいています。 ミヤネ屋で河梶原を必死に擁護の弁護士が朝鮮学校の弁護士! http://gsoku.com/archives/81002 … 普門大輔弁護士の外国人参政権著作、過去の弁護案件、あくまで客観的にツイートします(笑)しかもこの日のいつもの弁護士コメンテーターではない?面白い!BPOでガンガンやりましょう! 「朝鮮学校の弁護士」というのはよくわからない表現ですが、リンク先を見る限り、「大阪朝鮮高級学校運動場明渡し裁判」において朝鮮学校側の代理人を務めた弁護士という意味のようです。「外国人参政権著作」というのも漠然としていますが、リンク先を見る限り、外国人人権法連絡会編『日における 外国人・民族的マイノリティ人権白書 2006年』における「アフリカアメリカ人に対する入店拒否」という論文のことをおっしゃっているようです。 BPO

    片山さつき議員による弁護士活動の自由に対する挑戦 - la_causette
  • benli: ダウンロード罰則化に抗議

    刑罰で脅されてまで、音楽CDを買いたくはない。 だから、ダウンロード行為が刑罰の対象となった暁には、私は、邦楽CDは買わない。 子どもたちを刑務所に送り込みたくなかったら、賛同して欲しい。 刑罰で脅して買わせるのではなく、自発的に買いたくなる工夫をする──日音楽業界がそう目を覚ますように。

  • benli: 出版社に隣接権を付与するよりも役立つこと

    出版社に著作隣接権を云々という議論が喧しいようです。この点について私も、日経新聞の取材を受け、その一部が今日の朝刊に掲載されたようです。 ただ、著作隣接権を求める理由として出版社サイドが表向き唱えていることを実現するためには、別の方法をとった方が早道なのになあと正直思ったりする私がいます。 著作物の利用を円滑化するためには、権利処理の窓口を一化することが有益です。そして、この一化された窓口は、その著作物の利活用の活性化とは別の思惑で恣意的な利用許諾拒否を行わないことが有益です。その意味では、JASRAC類似の権利処理機構を、文芸著作物や漫画の著作物についても作ってしまうのが有益です。 とはいえ、漫画雑誌を発行している出版社からすると、自社の雑誌で連載させている作品の中で特に人気が出た作品について、他の出版社から自由に単行が出されてしまうというのは問題でしょう。その意味では、出版社にも

  • カジノ特区に反対する理由 - la_causette

    大西宏さんが「なぜカジノ特区に反対なのか理由がわからない」というエントリーをアップロードしています。 私も「カジノ特区」には反対です。 「国民の射幸心を煽り、勤労の美風を損い、国民経済の影響を及ぼす」が故に賭博行為を刑罰規定を持って禁止するというのが今の時代に合わないというのであれば、全国一律で賭博行為を合法化すべきだからです。他方、賭博罪の存在価値は今なお薄れていないということであれば、「特区」を作ってそこでのみ賭博を合法化する合理的な理由はありません。すなわち、特定の地域でのみ賭博を合法化するというのは理屈に合致していないのです。 もちろん、賭博サービス業は歴史的に暴力団の資金源となりがちですし、また、インチキも横行しがちですから、認可制等を採用した上で、運営の透明性を強化する等の法規制は必要だと思います。しかし、それは、特定の地域のみをえこひいきする「特区」制度を作ってよいという理由

    カジノ特区に反対する理由 - la_causette
  • 自分が覚えなくても,やったかもしれないって言ったら丸く終わるやん。 - la_causette

    京都地判平成21年9月29日では、下記の事実が認定されています(原告Aは元被疑者、原告Bは、その被疑者国選に選任された弁護士。)。 10月9日取調べにおいて,原告Aが,件店舗の店員を殴ったり,蹴ったりはしていない旨,また,Eが万引きしたことは,件店舗から出た後に気付いた旨,それぞれ供述したのに対し,C検事は,「そんなん嘘や。誰がお前らのことを信じる。」と大声で言い,脚を組んで椅子に深々と腰掛けていた体勢から,上側の脚で机の天板の裏側を蹴り上げ,「ドン」という大きな音を立てたこと,更に,C検事は,原告Aに対し,「Mだけか,まともなのは。」「お前もNもくずや,腐っている。」「誰がお前らのことなんて信じるんや。」「お前らが何て言おうと,強盗致傷で持っていく。」「とことんやったるからな。」等と言い,挙げ句に,「お前としゃべっていても話にならんから帰れ。」と言って,取調べを打ち切った 10月17

    自分が覚えなくても,やったかもしれないって言ったら丸く終わるやん。 - la_causette
  • 「早起きニッポン研究会」 - la_causette

    産経新聞社の報道によると、「早起きニッポン研究会」という組織が、 移行手順としては、最初に全国の公的施設や学校、企業、交通機関などの始業時刻を1時間早くすることから着手。定着度合いをみて、子午線を変更する計画を立てている。 のだそうです。この計画について、 京都大学経営管理大学院の塩沢由典客員教授(経済学)は「時間に余裕ができると、知的文化活動が活発になる。家庭人も増え、教育環境も向上するのでは」と評価 しているのだそうです。 経済学者って、京大の大学院でもこのレベルなのだと思うとがっくりです(京都大学経営管理大学院って「寄付講座教員」というカテゴリーがあるのですね。もっとも、「2008年4月より、中央大学商学部教授」に就任している以上、対外的には「中央大学商学部教授」という肩書きを名乗らないと、中央大学商学部に対して失礼ではないかという気もします。)。 始業時間が1時間早くなろうと、子午

    「早起きニッポン研究会」 - la_causette
    FFF
    FFF 2010/02/07
    そのうちだんだん1時間ずつ時間がずらされていくんだ
  • どこかに就職しなければならないという考え方は古くはない - la_causette

    堀江貴文氏が次のように述べています。 そもそもどこかの会社に就職せねばならないという考え方そのものがナンセンスだし、せいぜい100年も歴史がない考え方なんだ。この時代自分で事業を興すのが一番安全で確実だ。君が乗っているタイタニック号は今の時代だとかなりの確率で氷山にぶつかって半分が溺死する。でも数人しかのれない君がこいでいるボートなら、タイタニック号のように快適な客室はないかもしれないが、氷山にはぶつかりにくい。自分で制御できるからだ。そして常に回りに目を配っているかだら。 とりあえずどこかに就職しなければならないという考え方は、少なくとも農地を離れた都市住民が存在するようになってからは存在している考え方であって、その歴史は100年なんてものではききません。元手も経験・知識もない中でいきなり事業を興すというのは、成功の確率が更に低いからです。 そして、他人に雇われるという生き方が市民権を得

    どこかに就職しなければならないという考え方は古くはない - la_causette
    FFF
    FFF 2010/02/05
    営業したくないから会社入ったようなもんだな
  • 労働者の年齢層を入れ替えるための解雇 - la_causette

    一部の新自由主義者系のブログのコメント欄に生息している人々の中には、解雇規制が撤廃されれば、中高年層が解雇されて、就職氷河期層がこれに置き換わることができると信じてやまないようです。 しかし、人件費削減のために労働者を「置き換える」ための解雇というのは、米国でも、労働組合が組織されている企業では認められていなかったりします。多くの労働協約において、"Last in, first out."の原則が採用されているし、「仕事量が週32時間未満に減り、その状態が4週間以上続くとき、はじめて経営は解雇できる」ことが労働協約によって労使の合意事項となっている場合が多いとのことですし(だから、リストラした後、残った従業員にさらなるサービス残業を強いるなどという日的運用をしたら、弁護士が労働者の側ににこにこしながらすり寄ってきそうですし、中高年層を大量解雇した後でより若い労働者を大量に雇用した場合も弁

    労働者の年齢層を入れ替えるための解雇 - la_causette
    FFF
    FFF 2010/02/05
  • benli: ダウンロード違法化の具体的な問題点

    高木浩光さんとMIAUとの関係が少々険悪になっているようで、心配です。 MIAUについてはいろいろな批判があるのは分からないでもないし、私はMIAUが有害コンテンツ関係や児童ポルノ関係に手を出すのは戦略的に拙いなあと思いはしますが、自分が会員にすらなっていない団体がどの領域に主たる関心を示し、どの領域に関心を示さないかについてとやかく言ってみても始まらないので、その点は基的に静観しています。 Googleとプライバシー権の関係一つとっても、高木さんはストビューの問題に関心を持っているのに対して、私は、グーグル検索(ウェブ検索のみならず画像検索を含む)によるプライバシー情報の拡布の問題に関心を持っているというように、関心のあることがそれぞれ異なるのだから、その問題に強い関心を持っている人がその問題に関して動いていくしかないように思ったりしているからです。 もちろん、MIAUは、入会資格をオ

  • benli: 純粋ダウンローダーに権利行使した例が見あたらない

    mohnoさんが「ダウンロード違法化を無力化するには 」というエントリーの中で, ちなみに「日は終わりだ。外国に引っ越そう」みたいな話をしている人は、文化審議会の資料を読んでないのかな。違法著作物からの複製について、ドイツでは2003年に違法化されたみたいだし、フランスは(悪名高き?)スリー・ステップ・テストがあるし、そもそもイギリスでは娯楽目的で録画録音を認容する規定がないというし、アメリカのフェアユースにも該当しないだろうし、スペインでも私的複製から除外されているらしいし、カナダもアウトのようだ。違法とされていないのはオランダとオーストリアくらい。 と述べています。 ただ,かなりの点で外しているように思えてなりません。「スリー・ステップ・テストが導入されている→違法にアップロードされているサイトからのダウンロードは違法」とは必ずしもいえないし(例えば,事実上廃盤になってしまった楽曲や

  • benli: 私的ダウンロード行為の違法化について

    津田さんが, 【速報】私的録音録画小委員会にてダウンロード違法化が決定。iPod課金は見送り。とつぶやいておられたので,自民党,公明党,民主党,社民党の方に,概ね下記のようなメールを送っておきました。共産党は,知り合いが思い浮かばなかったので,共産党のウェブサイトに掲載されているメールアドレスに宛てて,ほぼ同じ内容のメールを送っておきました。 //////////////////////////////////////////////////// 文化審議会の私的録音録画小委員会において,違法にアップロードされた音声または映像をダウンロードする行為を著作権侵害とする旨の法改正を行うことを決定したとの速報が流れてきました。 そのような法改正がなされた場合,一般市民は,JASRACまたはテレビ局からの証拠保全又は検証物提出命令等により,個人的に使用しているパソコンのハードディスクの中身及び操作

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