2013年4月30日にスイスのジュネーブにある国連人権高等弁務官事務所において、日本政府第3回定期報告書が社会権規約委員会により審査されましたが、性的マイノリティ(LGBT)についても言及がされたようです。 審査の内容についての詳細な報告につきましてはIMADRのHP からご覧になれます。 また、国連社会権規約委員会から日本政府への勧告(2013/5/17)として「女性、婚外子、同性カップルに対する差別的法規がいまだに存在する。直接的間接的に権利享受が妨げられないよう法改正をすること。(パラ10)」と『同性カップル』という言葉が入りました。 以前より「いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」などが中心となって社会権規約NGOレポートに性的マイノリティ(LGBT)の項目について提出していました。 社会権規約NGOレポートに載せた性的マイノリティ(LGBT)の項目は以下の通りです。
![『日本政府が国連社会権規約委員会から『同性カップルに対する差別的法規が存在』との勧告を受けました。』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/41a67f918e21ff07860b175c29316a92ea9b629c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstat.profile.ameba.jp%2Fprofile_images%2F20110924%2F00%2Fe9%2Fdd%2Fj%2Fo064006401316790636195.jpg)