有田芳生参院議員のツイッター発言で名誉を傷つけられたとして、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠元会長が500万円の損害賠償を有田氏に求めた訴訟の控訴審判決が7日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は、請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持し、桜井氏の控訴を退けた。 判決によると、有田氏は2016年4月、桜井氏について「ヘイトスピーチそのもの」「差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外」などとツイッターで発言した。 杉原裁判長は、これらの発言を「ヘイトスピーチは到底許されないという批判的意見、論評」と認定した。また、「桜井氏は収入の大部分が著作物の印税だと自認している」と指摘した上で、「その著作物はヘイトスピーチや差別的扇動と無関係と言えない」と判断。有田氏の発言は真実だと結論づけた。(後藤遼太)