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Scienceと特許に関するGlnのブックマーク (3)

  • STAP細胞特許のゆくえについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    小保方さんの研究不正問題で、小保方さん側の不服申立に対する調査委員会の結論が出ました。記者会見の内容がITmediaの記事にわかりやすくまとまっています。 かなりインパクトのある実験ノート、サイエンス誌に出した論文で査読者に画像の加工を指摘されたのにそれを無視してネイチャーに同じような論文を出した疑惑、医師の診断書が提出されていない等々、長引けば長引くほど、小保方さん側に不利な材料が出てくる感じです。小保方さん側は訴訟も検討しているそうですが、公開裁判の場でやってしまって大丈夫なんでしょうか? さて、エントリーでは特許の話に絞って書きます。以前にも書いたようにSTAP細胞に関するPCT出願(国際出願)がWIPO(世界知的所有権機関)で待ち状態になっており、各国への国内移行手続きの〆切が今年の10月(国によってはもう少し後の国もあります)に迫っています。 前述のITmediaの記事によると

    STAP細胞特許のゆくえについて | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 小保方さんのラボノートについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    STAP細胞のねつ造疑惑に関する理研の説明会において、小保方さんの実験ノートが3年間で2冊しか残されておらず、日付すら記載されていないことから、STAP細胞の存在を証明できないというような説明がありました(参照記事)。 これに対して東大先端研教授の玉井克哉先生が以下のようにツイートしています。 特許出願するような研究で、日時のわからないラボノートしかないというのは、まったくおかしい。昨年までアメリカ特許法が先発明主義だったので、成果の発表で先行しても「発明はこちらが早い」と他にクレームされるおそれがある。それを避けるため改竄不可能な形で詳細な記録をつけておく。 ? 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2014, 4月 3 これはまさにそのとおりです。特にSTAP細胞の研究に関しては、実際に小保方さんを発明者の一人とする特許が実際に出願されている(PCT出願以前

    小保方さんのラボノートについて | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 米裁判所、下級裁判決を覆し「個別の遺伝子の特許を認める」判決を下す | スラド サイエンス

    知的財産権を専門とする米連邦巡回控訴裁判所は「遺伝子に特許を認めるべきではない」との以前の判決を覆し、個別の遺伝子の特許を認める判決を下したそうだ(The New York Times、Techdirt、家/.)。 乳がんにかかるリスクを予測できる遺伝子の特許を申請していたMyriad Geneticsに対し、2010年に下級裁判所では「組み換えられていないDNAは自然の産物」との理由から特許対象として認めない判決が下されていた(/.J過去記事)。 しかしこの度の控訴判決では「個別の遺伝子は体内の染色体に含まれるDNAの化学的構造とは著しく異なり、個別の状態では自然の産物とは言えない」として、特許を認める判決が下されたとのこと。この判決に対し、人間の身体の一部、ひいては自然界の一部であるものに対して特許を申請することは倫理に反するといった声や、特許を元に遺伝子検査を独占することが検査料を

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