道路の溝にかぶせる蓋と蓋の間にできた隙間に自転車の前輪が挟まって転倒した京都市西京区の男性(77)が、道路を管理する京都市に442万円の損害賠償を求めた訴訟で、京都地裁は6日、市に324万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、男性は2011年9月14日、同区の市道を自転車で走行中、鋼製の蓋2枚の隙間(幅約2・5センチ)に前輪タイヤが挟まり、転倒。顔面骨折などの大けがを負った。 市は隙間が生じた不備は争わず、男性にも市道の中央付近を走るなどの過失があったと主張していた。 浅見宣義裁判官は「隙間は道路の通常の安全性を満たしていない」とした上で「男性は道路左側を走行していなかった」と指摘。男性にも一定の過失を認めた。 市道路河川管理課は「判決文を精査して対応を検討する」とした。