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社会とWiki・法に関するHKRWのブックマーク (1)

  • 大津のイジメの裁判について、法的視点で適当に解説する : あじゃじゃしたー

    1:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2012/07/18(水) 17:04:49.41 ID:jL2R1Prm0 まあ、何が争点になるかってことで  2:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2012/07/18(水) 17:07:25.48 ID:jL2R1Prm0 ・加害者自身は  ①民法709条で不法行為責任の問題  ②712条で責任能力の問題  712条において責任能力が認められない場合  ・加害者の保護者が  ③民法714条における監督責任の問題  712条において責任能力が認められる場合  ・加害者の保護者が  ④民法714条を類推適用して監督責任の問題  ※なぜ714条に拘るかと言えば、  今回のような事案では加害者自身には支払い能力がないので、  714条で攻めるのが妥当だから  ・学校も加害者の代理監督者となるので  ④714条における監督責任の

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