国税庁および日本酒造組合中央会によれば、「清酒」(Sake)とは、海外産も含め、米、米こうじおよび水を主な原料として発酵させてこしたものを広く言い、「日本酒」(Nihonshu/ Japanese Sake)とは、清酒のうち、原料の米に日本産米を用い、日本国内で醸造したもののみを言うのであり、「日本酒」という呼称は地理的表示(GI:Geographical Indication)として保護されている。地理的表示は、WTOの協定が定める知的財産権の一つであり、特定の産地ならではの酒類の特性(品質等)が確立されている場合、当該産地内で生産され、一定の生産基準を満たした商品だけが、その産地名を独占的に名乗ることができる制度である[2]。 日本では、酒類[注釈 2]に関しては酒税法が包括的な法律となっている。同法において「清酒」とは、次の要件を満たした酒類で、アルコール分が22度未満のものをいう(