演奏や複製、インターネット配信などの方法で、音楽や漫画、小説、絵画などの作品(著作物)を利用するときには、事前に、その作品を創作した人(著作者)等から、許諾を得る必要があります。 このように、著作者が、創作した著作物を利用しようとする人に、利用を認めたり、禁止したりできる権利を著作権と言い、著作権法に定められています。著作者は利用を認めるとき、著作物使用料を求めることもできます。 著作物は自然に生まれるものではなく、作詞者や作曲者をはじめ、それぞれの著作者たちが労力をかけて創作するものです。著作者にとって、多くの人に自分の作品を楽しんでもらうことは喜びであり、新たな作品を創作する励みにもなります。同時に、創作した著作物が利用されるときに正当な対価を得られることも、創作に携わる人たちの創作活動や暮らしを支えるためにとても大切です。また、次の世代が創作を志すインセンティブともなります。 作品へ