林原 めぐみ,江守 徹,堀 勝之祐,古谷 徹,Satoshi Kon,Satoki Toyoda,Seishi Minakami
林原 めぐみ,江守 徹,堀 勝之祐,古谷 徹,Satoshi Kon,Satoki Toyoda,Seishi Minakami
始条 明 @AkiraShijo キズパワーパッドは傷口を水で洗ってから清潔な布で水気を取り、貼る前・貼った後に1分ずつ掌で温めるようにすると マジで人工皮膚かのように馴染むので、普通の絆創膏みたいにそのままペタリで使ってる人は損をしています 始条 明 @AkiraShijo 補足すると 出血ある時は圧迫で止めてから(にじむ程度ならそのまま水洗いでOK)貼ることと 温めの目安は明らかに柔らかくなってくる程度です……これやると傷とか指のシワへの密着度合いが全ッッ然違うのと、あとフチの部分も 知らん間にホコリまみれで剥がれてきたりとかが減ります 環境にもよるけど 始条 明 @AkiraShijo キズパワーパッドのツイートが伸びているので補足……アレって使える・使えない傷の種類があるから もちろん説明書をよく読んでから貼ってね!!!個人的には「このままカサブタができれば治るくらいの傷」が目安だ
登山人口は年々増加の一途をたどり、いまや登山は老若男女を問わず楽しめる国民的スポーツになっています。いっぽう、登山人口の増加に比例して山岳事故も増えており、安全な登山技術の普及が喫緊の課題となっています。 運動生理学の見地から、安全で楽しい登山を解説した『登山と身体の科学 運動生理学から見た合理的な登山術』(ブルーバックス)から、特におすすめのトピックをご紹介していきます。 前回の記事で、登山における減量効果や体力低下の予防効果を見てましたが、登山の身体へのプラスの影響は、もっと多岐にわたるそうです。しかも、上りと下りの組み合わせとなる登山は、その影響も上りと下りでは違う効果が得られるということです。今回は、この違いについての解説をお届けします。 *本記事は、『登山と身体の科学 運動生理学から見た合理的な登山術』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。 登山は、上りと下りで生じる効
車のメリットは駅からのルートを気にしないでいいとか概ね天候に左右されないで移動できるとか色々あるけど、俺が思うに、自家用車の最大のメリットは「移動式プライベートスペース」であることなんだよ。 体温調節のための上着やら読みかけのマンガやら折り畳みじゃない傘やら防災グッズやらベビーカーやら、ちょっとしたものからもしものときの備えまで入れておくロッカーになる。 イヤホンせずにYoutubeを観ようがデカい声で通話しようが誰も咎めない。 赤ん坊が金切り声上げて泣いてても肩身の狭い思いをせずにすむ。ヤニカスなら移動式喫煙所にもなるな。 この魅力が都会の人たちになぜ刺さらないのかがわかんないんだよな。若い頃から電車にギュウギュウ詰めになって移動するのがもはや当たり前だからなのか? 逆に車移動に慣れてる俺からすると通勤電車なんて正気の沙汰じゃねえと思ってしまう。自分の半径2m以内に知らん人がいることにス
5/13、 14と連続してOpenAIとGoogleの発表ラッシュがありました。 教育に関するものも複数あったのですが、なかなか刺激的で面白い内容だったので、そのあらましをまとめてみました。 ざっくりとお伝えすると、「AIを活用した個別最適な学び」に該当するかなと思います。 また後半では、私が東京学芸大学と取り組んだ、文科省のプロジェクトに関しても簡単にまとめました。 こちらはAIによる自動採点やフィードバック生成、非認知能力の見取りなどに関する内容になっています。 では早速見ていきたいと思います。 リアルタイムに会話しながら、図形の問題を教える こちらはGPT-4oのデモです。リアルタイムに会話しながら、図形の問題の解き方を、子どもに寄り添って教えています。 以下、動画の内容です。 ********** まずはじめに親が、「数学の問題を教えてほしい。答えは教えずに、質問をしたりしながら導
人工知能(AI)が発明した新技術が特許として認められるかどうかが争点となった訴訟があり、東京地裁は16日、知的財産基本法などに照らし「発明者は人間に限られる」として、米国籍の出願者の請求を棄却する判決を言い渡した。中島基至裁判長は一方で、現行法の制定時にAIの発達が想定されていなかったとし、国民的議論で新たな制度設計をすることが相当だと言及した。 判決によると、出願者は数年前に、発明者を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載し、特定装置に関する特許を出願。特許庁は「発明者として記載できるのは人に限られる」として修正を命じたが応じなかったため、出願を却下した。 中島裁判長は「発明は人間の創造的活動により生み出されるものと定義される」と指摘。特許庁の判断は適法と結論付けた。 その上で、現行法の解釈では「AIがもたらす社会経済構造の変化を踏まえた的確な結論を導き得ない」と指摘。AIに
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く