Posterous Spaces is no longer available Thanks to all of my @posterous peeps. Y'all made this a crazy ride and it was an honor and pleasure working with all of y'all. Thanks to all of the users. Thanks to the academy. Nobody will read this.
2011年12月21日 自炊代行を提訴する作家の偽善〜再販制度での裁断本のほうが遥かに多いゾ この7人のセンセイによる記者会見での発言内容を読んだが、時代感覚のなさ、を露呈した迷会見だったと思う。(まあ、気持ちは分かるんだけどさw)スキャン代行業者提訴で作家7名はかく語りき東野圭吾氏、弘兼憲史氏など著名な作家・漫画家7名が、スキャン代行業者2社を提訴した問題。記者会見の場で7名は何を語ったのか。紙への思い、裁断本を含めた違法コピーへの憤り、出版業界の現状や未来など、各人がそれぞれの心情を吐露した内容をまとめた。私が思うに、小説家や漫画家が目指すべき本来的なアウトプット、目指すべき達成点は、ある種のストーリーを読者の脳内で紡ぎだし、読者の心をつかみ、深く揺り動かすことであって「インクが乗っかった物理的な紙の束」を届けることではないはずだ。 このセンセイ方は、アマ同人誌の発行者ではなく、商業出
今回、「自炊代行」を業とする二社に対して、著名な作家・漫画家7氏が差止めを求める訴えを提起したと報道されています。これについては、「作家は自分たちの権利のことばかりを考えて、読者(お客さん)のことを考えていない」 という批判がなされています。ツイッターでの私のタイムライン上では、これに賛同する賛同する意見が大勢です。 しかし、私はまったくそれには共感しません。 まず、われわれが個人として行う「自炊」(のかなりの部分)は著作権侵害とならないが、その「代行」(のほとんど)は侵害となるということです。この点は著作権法30条に関する法解釈学上の議論が要りますが、少なくとも、「自炊代行」が著作権侵害となることがある、現在の「自炊代行」業のかなりの部分が著作権侵害となるということについては、専門家の見解はほぼ一致すると思います(福井健策弁護士の意見を参照)。 とはいえ、「アゴラ」の読者の大半は、著作権
2011年09月08日07:30 自炊代行はやっぱり違法だと思いますか? カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 私は合法っていうことでいいと思います。前にも書いたようにグレーなところはありますけれど。 ユーザーとして使ってみると、 置き場に困っていた蔵書を引き取って、きれいに裁断し、忙しい日常の合間に自分でスキャンニング&OCR(光学文字認識)作業をしてたらなんだかんだで半年ぐらいはかかったであろう膨大な量を5日程度で完了してくれた上に、iPhoneでも読みやすいようにpdfデータを調整するという自分では技術的にできない加工まで施すところまでを、適正と思える価格でやってくれるサービスには、感動すら覚えると思います。 実際のところ、今回自炊代行業者に質問状を送った著作者のみなさんや出版社さんが不安を感じているのは、この代行作業そのも
印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 大日本印刷(DNP)は7月5日、コンテンツの著作権契約管理業務を代行するビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)サービスを、今秋よりクラウド型サービスとして提供開始すると発表した。 昨今の携帯電話やスマートフォン、電子書籍端末、情報家電の登場により、多くのメディアのデジタル化が進み、それに伴うコンテンツの細分化販売、情報端末や流通経路の多様化、読者のコンテンツ購入形態の多様化、著者への印税支払方式、頻度などの多様化によって、出版社の契約管理対象項目が増加している。出版社にとって、それに伴う著作権契約管理業務は、従来に比べ煩雑化し大きな業務負荷となっているという。 DNPが開始するサービスは、書籍や雑誌の電子出版コンテンツや映像、ゲーム
昨日の記事で 自炊の盛り上がりで裁断にコストがかかることを把握。裁断サービスのニーズが出る。だが裁断を事業者として第三者に任せるのはグレー。自炊派間の裁断本マーケットをC2Cで作るってのはどうか。 と書きました。 そこから@i_tomoさんが反応。isologueさんが意見表明と言う流れです。 isologueさんの意見に非常に納得でしたのでここに引用させていただきます。 @i_tomo 法的に負けるかどうかはともかく、1) 「ハブ」なので訴訟相手として狙われる 2)明らかに出版社は経済的な損失が発生 、3) 誰に対しても胸を張れるフェアさが無い・・・なので、事業としてはスジが悪いと思います。私的複製が認められている趣旨を逸脱 @yukawasa 2010-06-01 22:22:57 via Echofon to @i_tomo @i_tomo 「モノを売買してどこが悪い」という切り口で
新潟合同法律事務所は、多くの市民の皆さんの生活に関わる身近な事件(離婚、相続、債務整理など)、社会的事件に取り組んでいます。「2ちゃんねる」に対する損害賠償金を回収! この度,「2ちゃんねる」に対する損害賠償金の取立に成功したのでご報告いたします。 「2ちゃんねる」については,数多くの名誉棄損的書き込みがなされ,管理人に対しても多くの人が訴訟を起こし,損害賠償を命ずる判決が言い渡されています。しかし,「2ちゃんねる」の管理人の印税債権などが会社名義とされているため,ほとんどの場合,「2ちゃんねる」の管理人に対して損害賠償債権を持つ人も泣き寝入りをさせられてきました。 私は,「2ちゃんねる」の管理人が,掲示板の書き込みを書籍にした出版社に対して有する印税債権を差押え,出版社に印税の支払いを求めました。出版社からは,印税債権を持っているのは管理人ではなく別の会社(A社)だとして支払いを拒否
2009年11月15日15:40 カテゴリIT本 電子ブック戦争 日本の敗北 Google Booksをめぐる新しい和解案が提示され、英米圏の本以外は除外されることになった。これまでこのプロジェクトに文句をつけてきた日本文芸家協会などは喜んでいるだろうが、これによって次の大きな市場と目されている電子ブックで、日本が敗北することが確実になった。 今のところトップランナーはアマゾンのKindleだが、日本語の本を読むことはできない。ソニーは欧米ではSony Readerを販売し、Kindleに負けない台数を出荷しているが、今回の新和解案で決定的に不利になった。ソニーはGoogle Booksと提携してEPUBというオープン規格を採用しているので、日本が和解から除外されると、Sony Readerで日本の本を読むことは不可能になるからだ。 英米の出版業界がGoogle Booksに好意的なのは、
フェアユースの議論が日本でどうなっているのかはよく知らない。ただ私は、美術館でのフェアユースを推進する立場の友人に頼まれて講演するとか、擁護論をブログに書くとか、やっている程度。以上、情報開示。 先日、日本で著作権関係を取り扱う行政書士という方から連絡を受けた。駒澤大学の入試に私の著書「パラダイス鎖国」の一節が使われたのだが、その問題を「過去問題集」として出版するにあたり、許諾を得たい、とのことだった。入試はすでに実施済みで、その部分のコピーも送っていただいた。過去問題集は、営利目的でなく、大学自身が受験生に無料配布するものだそうで、因みに試験問題に使われたときには、何も連絡はなかった。 へぇー、じゃ試験に使うのはフェアユースなのかな、とこの件Twitterでつぶやいたところ、弁護士の友人二人からツッコミがはいり、「日本ではフェアユースの規定がなく、ただ単に試験に無断で使うのは「いい」とも
Google とアメリカ作家組合のフェアユースと著作権をめぐる裁判が和解した結果、ベルヌ条約に参加している日本の著作権者たちも本年5月5日までの期限付きで、コピーライトにかかわる選択をしなければならないことになった。 和解条件によると、2009年1月5日以前に出版された書籍については、 (1)著作権者はGoogleに対して、著作物の利用を許諾するかしないか、許諾する場合、どの程度かを決める権利をもつ (2)Googleの電子的書籍データベースの利用から生じる売り上げ、書籍へのオンラインアクセス、広告収入その他の商業的利用から生じる売り上げの63%を(経費控除後)著作権者は受け取る その代償としてGoogleは著作物の表示使用の権利を確保し、データベースへのアクセス権を(個人には有料で、公共図書館や教育機関には無料で)頒布することができる。 ただし、プレビューとして書籍の最大20%は無償で閲
2009.2.10 知財、メディア&アートの法務 第1回 「全世界を巻き込む、Googleクラスアクション和解案の衝撃」 弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■Googleクラスアクション、遂に和解 世界中の膨大な量の書籍について全文対象検索ができるという、野心的な「Googleブック検索」(http://books.google.com/)をめぐる米国での集団訴訟(クラスアクション)が、昨年10月に和解した。 Googleブック検索では、検索画面にある用語を入れればその用語を含む全ての書籍がヒットする。そして、保護期間が切れていたり必要な許諾を受けた書籍ならば全文が、そうでない書籍については書誌情報やスニペットと呼ばれる該当箇所の数行の抜粋が表示される。 こうした全文検索をおこなうためにGoogleは、ハーバード大学図書館など主要な図書館と提携関係を結び、そ
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