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  • キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前の話題ですが、「国営アミューズメント・パークで、ディズニー模倣 - 中国」 というすごい記事がありました。北京オリンピックも迫っているのに大丈夫なんでしょうか?自分は大陸中国は行ったことないですが、数年前に台湾旅行に行った時には、やはり、かなり微妙なキャラ(「とっとこムハハ太郎」とか)がありました。 中国台湾の知財法にはそれほど詳しくないのでここでは論じませんが、同じことを日でやったら著作権権侵害であっと言う間に訴えられてしまうのは言うまでもないでしょう。しかし、「訴えられる」が結論ではあるのですが、事態はそれほど単純ではないのです。なぜならば、日の現在の著作権法の解釈では、キャラクターそのものは著作物ではないとされているからです。 もちろん、漫画映画等は著作物なのですが、その登場人物であるキャラクターは抽象的な人物像であり著作物ではないとする最高裁判例があります。では、

    キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • クリエイティブコモンズ

    文中にもあるように、厳密には団体名のことを指すが、一般的にはライセンス自体のこととして使う場合が多い。コンテンツには著作権がからむが、それを踏まえつつも積極的な再配布や再利用を促すことで、よりよいコンテンツを生み出しやすくするためのライセンス。特にネットのようにコピーや流通が容易な環境で活かされる考え方だといえる。 クリエイティブコモンズ(以下CC)は、2001年に設立された非営利法人の名称だ。米国の憲法学者ローレンス・レッシグを中心に、著作物の積極的な流通を目指し現在は世界約40か国でその活動を展開している。この団体が提示するクリエイティブコモンズライセンス(以下CCL)とはどういうものなのだろうか。 CCが目指すのは著作物がより活用され流通しやすい仕組み CCの考えを理解するには、大まかに著作権法とそれを取り巻く現状を知る必要がある。現在、日や米国、欧州各国のみならず、世界150か

    クリエイティブコモンズ
  • http://nagablo.seesaa.net/article/23485435.html

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