前回までで、著作権は「著作物」(=創作的な表現)という情報にしか働かないことを学びました。では、その著作権というのはどんな権利なのでしょうか。一言でいえば、「私に無断で私の作品を利用するな!」といえる権利です。無断で利用すると、著作権侵害といってそれなりに深刻な結果を招くこともあります。 どう深刻かというと、著作権侵害は大きく分けてふたつの責任を伴います。まずひとつは「民事」の責任。これは、個人が個人を訴えて、侵害行為をやめさせたり(=差止)、損害の補償(=損害賠償)を請求することです。 もうひとつは「刑事」の責任です。これは国家が個人を訴追して処罰することを言います。つまり、著作権侵害には罰則があって、故意におこなうと犯罪なのです。刑事罰はどの程度の重さかといえば、映画館に行くと最近はもれなくCMで教えてくれますね。「NO MORE映画泥棒」という、カメラが踊るCMです。映画に行くたびに