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中小企業診断士(ちゅうしょうきぎょうしんだんし)とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)に基づき登録された者を指す。この省令の根拠となる中小企業支援法(昭和38年法律第147号)では「中小企業の経営診断の業務に従事する者」とされる。 英名はRegistered Management Consultantである。 概要[編集] 「中小企業支援法」に基づく国家資格[1]、もしくは国家登録資格[注 1]である。近年は資格認定試験ではなく、登録養成機関の認定履修方式による登録資格者が増加傾向にある(登録養成機関による認定者も1次試験は通過している必要がある)[注 2]。 根拠法である「中小企業支援法」には、業務独占資格(資格がなければ業務を行ってはならない)とする規定はないが、「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令」において経営の診断又は経営に
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業(いわゆる工業的職種)については、第二種衛生管理者免許保有者を選任できない(規則第7条1項3号)。 以下のいずれかの事業場については、複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない(規則第7条1項5号)。また有害業務事業場のうち太字文の業務を行う事業場については、複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を持つ者の中から選任しなければならない(規則第7条1項6号)。 常時1000人を超える労働者を使用する事業場 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場(一般に「有害業務事業場」という[5]) - 「
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当サイトでは、 危険物取扱者試験 を受験する方を対象に、合格のための練習問題を無料で提供しています。 危険物取扱者試験 の甲種、乙種、丙種の全ての受験をサポートしています。又、受験生が多い乙種第4類(乙4)にも完全に対応しています。 本試験に近い問題を収録しています 危険物取扱者試験 の問題は非公開ですが、当サイトをご利用されたユーザーの方から実際に受験して得られた問題情報を元に問題集を作成しています。 このような大量の過去問題(過去問)を分析して合格のために必要な学習量を推定し、一つ一つの知識が定着できるように問題を作成しています。 一問一答形式の問題で知識を着実に確認できます 当サイトでは、甲種・乙種(乙4を始め全類)・丙種合格ラインに必要な問題に加えて高得点で合格できる問題量を収録しています。 危険物取扱者試験 の問題形式と異なり当サイトでは、一問一答式の問題集として作成しています。
警備業務検定とは、改正前の警備業法第十一条の二および1986年(昭和61年)7月1日・国家公安委員会規則第五号「警備員等の検定に関する規則」(以下、旧規則と呼ぶ)によって設けられたものであり、“警備業務に関し一定以上の知識および技能を有することを公的に認定する”という主旨の資格であるが、2005年(平成17年)11月21日に施行された改正警備業法および2005年(平成17年)11月18日・国家公安委員会規則第二十号「警備員等の検定に関する規則」(以下、新規則と呼ぶ)によって以下のように整備された[注 1]。 警備業務検定には「交通誘導警備」「貴重品運搬警備」「空港保安警備」「施設警備(改正警備業法および新規則の施行により旧規則時の「常駐警備」より改称)」「核燃料物質等危険物運搬警備(同様の理由により「核燃料物質等運搬警備」より改称)」「雑踏警備(同様の理由により新規則で新設)」の6種類があ
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危険物試験受験ガイド 危険物取扱者 総合受験案内。 危険物取扱者試験って何問?試験時間は?科目免除?合格後の免状交付についても解説。
消防設備士(しょうぼうせつびし、英: Fire Defense Equipment Officer)は、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる日本の国家資格である。消防法を設置根拠とする。 資格取得のための試験は総務大臣指定試験機関の一般財団法人消防試験研究センター(中央試験センター及び46道府県支部)が都道府県知事の委託を受け実施する。 消防設備士の資格保有を証明するために都道府県知事から交付される公文書を消防設備士免状という。 実際の消防設備士免状の交付事務も、都道府県知事が消防試験研究センターに委託しており、各都道府県の消防設備士免状の作成は同センターの本部で行なっている。 1965年(昭和40年)5月の消防法の一部改正により、消防用設備の工事又は整備は消防設備士でなければ行えないよう規定さ
当センターのホームページは、各試験の合格者受験番号掲示日の正午にはアクセスが集中し、表示できないことがありますので、その場合はしばらく時間をおいてからアクセスしてください。 時間をおいてアクセスしても前回と表示が変わらない場合は、再読み込み操作を試してください。 【例】 スマートフォン、タブレットの場合:画面上のメニュー等から再読み込みのアイコンをタップする。 パソコンのWindows系ブラウザの場合:「F5」キーを押す。 パソコンのMacOSの場合:「command」キーを押しながら「R」キーを押す。 危険物取扱者試験はこちら 注意事項 当センターの各支部で実施する試験の結果は、発表予定日に各支部の窓口、掲示板等に合格者の受験番号を公示するとともに、合否に関わらず受験者に「試験結果通知書」を送付します。 本ホームページには、該当する試験の結果発表予定日の正午から、合格者受験番号を掲示しま
上記の定義は、電波法第2条第6号にあり、関連する定義として次のものがある。 第4号に「無線設備」を「無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備」 第5号に「無線局」を「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。」 無線局は、電波法第4条第1号から第3号及び第4条の2にあるものを除き、総務大臣の免許又は登録を受けなければならない。 そして、その無線局の無線設備は、同法第39条第1項にある「簡易な操作」を除き、無線従事者又はその監督下にある者が操作しなければならない。 また、簡易な操作は総務省令に規定するものとされ、これを受けた電波法施行規則第33条に列挙されているが、同条には 第3号に「次に掲げる無線局の無線設備の操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの」 第5号に「次に掲げる無線局(中略)の無線設備の連絡の設定及び
業務独占資格(ぎょうむどくせんしかく、occupational licensing)とは、国家資格の分類の一つ。その資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことができる資格をいう[1]。資格にはそのほかに必置資格(設置義務資格)、名称独占資格があるが[1]、業務独占資格のなかにはこれらの性質を併せ持つものがある。 本項目では特にことわりのない限り、日本法における業務独占資格について解説する。 概要[編集] 資格制度は、安全や衛生の確保、取引の適正化などの実現のため、国などが一定の業務に従事するうえで必要とされる専門的知識、経験、技能などに関する基準を満たしていると判定した者について、当該業務への従事、法令で定める管理監督者への就任などを認めるものである[2]。その中でも特に、その資格を有する者でなければ一定の業務活動に従事することができないものを「業務独占資格
電気主任技術者(でんきしゅにんぎじゅつしゃ)とは、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、設置者が電気事業法上置かねばならない電気保安のための責任者である。電気主任技術者の指名に際しては、事業場の規模により、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者免状の保有者のうちから選出しなければならない。国家試験が「電気主任技術者試験」と称することから電験(でんけん)、あるいは区分呼称をつけて電験○種と略されることがある。 電気事業法43条1項では、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事[注 1]、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、『主任技術者免状の交付を受けている者』のうちから、『主任技術者』を選任しなければならない。」と定めている。このような保安体制の設置(主任者の選任)義務を課す法律は電気分野以外にも多くあり
電気工事士(でんきこうじし)(英: Electrician エレクトリシャン)は、電気工事の作業に従事するために電気工作物の工事に関する専門的な知識と技能を有する者に与えられる国家資格であり、またその免状を都道府県知事により交付されている者である。電気工事士には第一種電気工事士と第二種電気工事士とがある。 電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けている者でない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事することはできない[1](違反した場合には懲役または罰金の規定がある[注 1]。なお、500kW以上の自家用電気工作物の工事は適用除外[注 2])。 電気工事士の義務は次のとおり。法は電気工事士法。 第一種電気工事士は5年以内ごとに講習を受ける義務(法 第4条の3[3]) 電気設備技術基準に適合するように電気工事の作業を行う義務(法 第5条第1項
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