説明が2013年1月に加わりました: この見解はFSFの著作物のパッケージに適用されます。開発者がプログラムをGNUパッケージにする際には、その著作権をFSFに移譲し、そのパッケージに対してGPLを行使できるようにするか、もしくは、著作権をそのままとしてGPLの行使の責任も持つかを決められます。FSFの著作物のパッケージとした場合、FSFは著作権の移譲を将来に渡って求めます。このページはその理由を説明しています。さらに関連した説明。 歴史上ほとんどの自由ソフトウェア・プログラムはアメリカ合衆国の法の下で最初に発表されてきましたが、アメリカ法の下では著作権を登録することに手続き上非常に重要な利点があります。GPLによって伝達される幅広い配布権にも関わらず、著作権の行使は一般的に配布者には不可能で、著作権者か著作権を譲渡されているもののみが権利を行使することができます。著作権が主張される著作物