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lawと統計に関するItisangoのブックマーク (2)

  • 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版」を策定しました (METI/経済産業省)

    【12月10日発表資料差し替え】関連資料として「④【比較版】AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編) 初版とVer.1.1の変更点」を追加します。 経済産業省は、2018年6月に策定した「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を、法令改正に従ってアップデートし、「1.1版」として公表します。 1.経緯・背景 経済産業省は、2018年6月、①データの利用等に関する契約、及び②AI技術を利用するソフトウェアの開発・利用に関する契約の主な課題や論点、契約条項例、条項作成時の考慮要素等を整理した「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(以下、ガイドライン)を策定しました。ガイドラインは、データ利活用やAI技術開発に関する契約作成の手引きとして、国内でのビジネスや研究開発の実務において、広く参照されています。 ガイドラインの内容を継続的に評価し、利便性を向上させるため

  • 「5%有意水準のもとで有意」を日本の法廷は「5%も例外があるならそれは重要だ」と曲解する(追記あり) – 大「脳」洋航海記

    【科学】 2010年8月25日 司法関係者が統計学を理解できないと – サイエンスポータルレビュー この記事にはちょっとびっくりしました。何がびっくりしたって、記事中で紹介されている法廷の現場における科学者の証言の扱いについてです。 最初の基調講演者、津田敏秀・岡山大学大学院環境学研究科教授の指摘からも事態の深刻さが読み取れた。津田氏は疫学が専門の医師として、水俣病を初めとする多くの環境裁判の法廷で証言してきた経験を持つ。 氏の指摘の中で、多くの人がありそうだと感じるだろう、と思われることがあった。裁判官を含む司法関係者の多くが、疫学の基である統計学を理解していないということだ。確率というものが理解できない結果、「95%の確率でこれこれのことが言える」という科学者の証言に対し、「では残り5%はどうなのか」といったやりとりにしばしば論点が移され、結果的に「5%」の方が勝ってしまうことが「日

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